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売掛債権残高確認書

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売掛債権残高確認書

2008/09/02 17:22

unu

常連さん

回答数:10

編集

こんにちは。
大手卸売会社の経理からいや〜な感じの電話が来ました。

先日、この会社から「売掛債権残高確認書」が届いたので
弊社の残高を確認して返送しました。

大手卸売会社(以下P社)の締め日は末日でしたが
弊社は末日では検収が済んでない為、残高に差額が発生しました。
その旨を備考欄に書いて送ったのですが、どうやらこれが気に入らないようです。
P社いわく「未払は発注した段階で立てるのは経理の常識」
「どんな経理してるんだ?!」と893っぽく責めて来ました。

私としては、検収をしていない商品の未払は立てたくありません。。
(P社は誤発送も多い会社で、返品も多いのです。)

最後には「上長を出せ」という騒ぎにまでなったのですが
本当にそれが常識なのですか?(涙)
どなたか教えてください。。

こんにちは。
大手卸売会社の経理からいや〜な感じの電話が来ました。

先日、この会社から「売掛債権残高確認書」が届いたので
弊社の残高を確認して返送しました。

大手卸売会社(以下P社)の締め日は末日でしたが
弊社は末日では検収が済んでない為、残高に差額が発生しました。
その旨を備考欄に書いて送ったのですが、どうやらこれが気に入らないようです。
P社いわく「未払は発注した段階で立てるのは経理の常識」
「どんな経理してるんだ?!」と893っぽく責めて来ました。

私としては、検収をしていない商品の未払は立てたくありません。。
(P社は誤発送も多い会社で、返品も多いのです。)

最後には「上長を出せ」という騒ぎにまでなったのですが
本当にそれが常識なのですか?(涙)
どなたか教えてください。。

この質問に回答
回答

Re: 売掛債権残高確認書

2008/09/03 14:14

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

売掛債権残高確認書は本来、債務承認によって債権債務の額自体の齟齬などのトラブルを防ぐとともに時効を中断させる事を主眼として取り交わされるものです。
ここに言う「債権債務の額」とは、確認日現在でP社が御社に対して請求する権利を持つ金額の事です。P社や御社の帳簿に計上された売掛金や買掛金の額ではありません。履行期も関係ありません。とにかくその日において法律上存在する債権債務の額です。
売掛金や買掛金は既に複数のご教授があるように、会社によって計上基準が異なれば発生の日が異なり、確認日現在の金額に差異が生じますが、法律上の債権債務の額はそのような経理処理如何によっては左右されず、他に争いがなければP社と御社の認識が異なって残高に差額が発生すると言う事はあり得ません。
売買代金にかかる債権債務は原則として契約成立時に発生します。一般に、契約は申込みと承諾によって成立しますが、本件のような取引関係では原則として発注時に成立すると考えられますから、債権債務も発注時に発生していると考えられます。
したがって確認すべき金額は本来、確認日において発注済で、かつ未払いの金額に、確認日までに増減額の調整を済ませている金額です。

そういうわけで、問題の未検収部分について、その額が御社の認識する発注額と一致していれば、「未検収」の注記を付して承認して差し支えありません。
前述のように、この書類で確認する金額は御社の帳簿に計上される買掛金の額と異なっても問題なく、未検収の債務を承認したからと言って仕入、未払、買掛金などの経理処理を伴うものではありません。

売掛債権残高確認書は本来、債務承認によって債権債務の額自体の齟齬などのトラブルを防ぐとともに時効を中断させる事を主眼として取り交わされるものです。
ここに言う「債権債務の額」とは、確認日現在でP社が御社に対して請求する権利を持つ金額の事です。P社や御社の帳簿に計上された売掛金買掛金の額ではありません。履行期も関係ありません。とにかくその日において法律上存在する債権債務の額です。
売掛金買掛金は既に複数のご教授があるように、会社によって計上基準が異なれば発生の日が異なり、確認日現在の金額に差異が生じますが、法律上の債権債務の額はそのような経理処理如何によっては左右されず、他に争いがなければP社と御社の認識が異なって残高に差額が発生すると言う事はあり得ません。
売買代金にかかる債権債務は原則として契約成立時に発生します。一般に、契約は申込みと承諾によって成立しますが、本件のような取引関係では原則として発注時に成立すると考えられますから、債権債務も発注時に発生していると考えられます。
したがって確認すべき金額は本来、確認日において発注済で、かつ未払いの金額に、確認日までに増減額の調整を済ませている金額です。

そういうわけで、問題の未検収部分について、その額が御社の認識する発注額と一致していれば、「未検収」の注記を付して承認して差し支えありません。
前述のように、この書類で確認する金額は御社の帳簿に計上される買掛金の額と異なっても問題なく、未検収の債務を承認したからと言って仕入、未払、買掛金などの経理処理を伴うものではありません。

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5 unu 2008/09/03 12:31
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Re: 売掛債権残高確認書
yukim729 2008/09/03 14:14
7 takapon 2008/09/03 15:04
8 yukim729 2008/09/03 15:57
9 unu 2008/09/04 13:00
10 yukim729 2008/09/04 14:01