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カーナビゲーションの取り扱いについて

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カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 10:53

boo

積極参加

回答数:4

編集

カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 15:29

boo

積極参加

編集

ご返信有難うございます。
事業供用後、1ヶ月です。はっきり申し上げて意図的に1ヶ月後に取り付けました。
これだけはっきり回答して頂き若干不安がありましたが、安心しました。

ご返信有難うございます。
事業供用後、1ヶ月です。はっきり申し上げて意図的に1ヶ月後に取り付けました。
これだけはっきり回答して頂き若干不安がありましたが、安心しました。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 boo 2008/08/25 10:53
1 ZELDA 2008/08/25 11:02
2 boo 2008/08/25 12:34
3 karz 2008/08/25 12:46
4
Re: カーナビゲーションの取り扱いについて
boo 2008/08/25 15:29