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カーナビゲーションの取り扱いについて

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カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 10:53

boo

積極参加

回答数:4

編集

カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 12:46

karz

すごい常連さん

編集

問題は事業供用より前か後か?です

後であれば資本的支出の判定で20万円未満であるため費用処理(損金算入)できます。

事業供用前であれば、事業供用するための費用として車両に含めて取り扱います。

1週間でも数日でも同じで、事業供用より前か後で判定します。
ただし、取得=事業供用ではないので注意が必要です。

問題は事業供用より前か後か?です

後であれば資本的支出の判定で20万円未満であるため費用処理(損金算入)できます。

事業供用前であれば、事業供用するための費用として車両に含めて取り扱います。

1週間でも数日でも同じで、事業供用より前か後で判定します。
ただし、取得=事業供用ではないので注意が必要です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 boo 2008/08/25 10:53
1 ZELDA 2008/08/25 11:02
2 boo 2008/08/25 12:34
3
Re: カーナビゲーションの取り扱いについて
karz 2008/08/25 12:46
4 boo 2008/08/25 15:29