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カーナビゲーションの取り扱いについて

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カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 10:53

boo

積極参加

回答数:4

編集

カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: カーナビゲーションの取り扱いについて

2008/08/25 12:34

boo

積極参加

編集

早速のお返事ありがとうございました。
今回の質問の趣旨は、新車取得後、1ヶ月で取り付けたカーナビが資本的支出として取り扱えるか否かです。
新車の取得に含めるほうが妥当とは思いますが、1年であれ1ヶ月であれ資本的支出でよいのではないか。不可であれば取得後、どの位経過すれば資本的支出として取り扱えるのか(その法的根拠)についてご意見を頂ければ幸いです。

早速のお返事ありがとうございました。
今回の質問の趣旨は、新車取得後、1ヶ月で取り付けたカーナビが資本的支出として取り扱えるか否かです。
新車の取得に含めるほうが妥当とは思いますが、1年であれ1ヶ月であれ資本的支出でよいのではないか。不可であれば取得後、どの位経過すれば資本的支出として取り扱えるのか(その法的根拠)についてご意見を頂ければ幸いです。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 boo 2008/08/25 10:53
1 ZELDA 2008/08/25 11:02
2
Re: カーナビゲーションの取り扱いについて
boo 2008/08/25 12:34
3 karz 2008/08/25 12:46
4 boo 2008/08/25 15:29