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カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。

カーナビゲーションを取得した場合、新車購入時の場合は車両の取得価格に含めて減価償却、現在使用している車両の場合は資本的支出としてその車両の耐用年数で償却します。(20万円未満であれば修繕費として損金経理ができます)

質問は新車購入後、1ヶ月経過時点で15万円のカーナビゲーションを取り付けました。
この場合、修繕費として損金経理が可能でしょうか?
宜しくお願い致します。