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助け合い

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振替休日に付いて

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振替休日に付いて

2008/08/19 14:30

hiroly223

おはつ

回答数:5

編集

お世話になっております

表題の件に付いて質問させてください

法定休日 日曜日
所定休日 土曜日・祝祭日・年末年始

となっておりまして
この度 土日祝祭日年末年始限定の仕事(6ヶ月間限定)が入りまして
そこで社長から、「新たな人間を雇わず今居る人間で勤務を埋めなさい」また、時間外手当を払わず
「振替休日でやりなさい」とのこと
しかしながら、休日の勤務は5時間30分(実働)
一日の所定労働時間は8時間
であるので、「後の2時間半はどのようにしますか」
と質問しましたら
社長「半日有給休暇、若しくは2時間半だけ出勤せよ」ということでした

私の直感(何の法的根拠もありませんが)では
日曜日5時間半勤務 翌日月曜日振替休日(一日中休み)
ただし、日曜日8時間働いていないので2時間半欠勤の減額
となるのではないでしょうか

時間単位の振替休日は無いと思うのですが・・・

お世話になっております

表題の件に付いて質問させてください

法定休日 日曜日
所定休日 土曜日・祝祭日・年末年始

となっておりまして
この度 土日祝祭日年末年始限定の仕事(6ヶ月間限定)が入りまして
そこで社長から、「新たな人間を雇わず今居る人間で勤務を埋めなさい」また、時間外手当を払わず
振替休日でやりなさい」とのこと
しかしながら、休日の勤務は5時間30分(実働)
一日の所定労働時間は8時間
であるので、「後の2時間半はどのようにしますか」
と質問しましたら
社長「半日有給休暇、若しくは2時間半だけ出勤せよ」ということでした

私の直感(何の法的根拠もありませんが)では
日曜日5時間半勤務 翌日月曜日振替休日(一日中休み)
ただし、日曜日8時間働いていないので2時間半欠勤の減額
となるのではないでしょうか

時間単位の振替休日は無いと思うのですが・・・

この質問に回答
回答

Re: 振替休日に就いて

2008/08/19 16:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

>日曜出勤分(5時間30分)の休日出勤手当の35%を支払い
>翌月曜日に5時間30分代休を与えて
>残り2時間30分働くという手は有でしょうか

日曜日に休日割増賃金を払う前提で
5時間30分の休日出勤を命ずることは
基本的に問題ないと思いますが、
翌月曜日に5時間30分休ませることができないかなあ、
と思います。
代休全般に言えることだと思いますが、
社命で休ませる場合、突き詰めれば
やはり休業補償の問題にぶち当たるのでは
ないでしょうか。


>ほんとに下策ですね。
いや全く、仰せの通りであります。
まあ世の経営者には色んな人がいるので・・・

>日曜出勤分(5時間30分)の休日出勤手当の35%を支払い
>翌月曜日に5時間30分代休を与えて
>残り2時間30分働くという手は有でしょうか

日曜日に休日割増賃金を払う前提で
5時間30分の休日出勤を命ずることは
基本的に問題ないと思いますが、
翌月曜日に5時間30分休ませることができないかなあ、
と思います。
代休全般に言えることだと思いますが、
社命で休ませる場合、突き詰めれば
やはり休業補償の問題にぶち当たるのでは
ないでしょうか。


>ほんとに下策ですね。
いや全く、仰せの通りであります。
まあ世の経営者には色んな人がいるので・・・

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hiroly223 2008/08/19 14:30
1 kaibashira 2008/08/19 16:06
2 hiroly223 2008/08/19 16:27
3 yukim729 2008/08/19 16:34
4
Re: 振替休日に就いて
kaibashira 2008/08/19 16:46
5 hiroly223 2008/08/20 16:33