手形の取立で支払期日(8/10)(実際は8/10は銀行休日のため8/11が決済日)の前日(8/8)に至急扱いの速達で取立に出しましたが、振出人が民事再生法の申請をしたため、支払期日未到来ですが、不渡りになることがわかりました。支払期日当日(8/11)には支払銀行へ取立依頼した手形が届き処理されるかと思いますが、不渡りになるとわかっている場合、支払期日当日の日に取立依頼人は返却の手続きをした方がよいのでしょうか?
基本的な質問ですが、誰か詳しくわかる方いましたら
教えてください。よろしくお願いします。
手形の取立で支払期日(8/10)(実際は8/10は銀行休日のため8/11が決済日)の前日(8/8)に至急扱いの速達で取立に出しましたが、振出人が民事再生法の申請をしたため、支払期日未到来ですが、不渡りになることがわかりました。支払期日当日(8/11)には支払銀行へ取立依頼した手形が届き処理されるかと思いますが、不渡りになるとわかっている場合、支払期日当日の日に取立依頼人は返却の手続きをした方がよいのでしょうか?
基本的な質問ですが、誰か詳しくわかる方いましたら
教えてください。よろしくお願いします。