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法人市民税還付金の処理

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法人市民税還付金の処理

2008/07/29 10:48

alo213

おはつ

回答数:2

編集

3月決算で法人市民税を均等割りで本店移転があったので2市に
提出しました。
計算を間違えてしまい、A市には少なく納入、B市には多く納入してしまいました。
B市からは後日過剰分振込入金がありました。
そのときの仕訳を教えてください。
説明が下手ですいません。
尚、A市には4,100円、B市には45,800円が正しかったのですが、
A市に1,249円、B市に48,751を納入。B市からの返金は2,951円でした。100円の差額の仕訳についても教えてください。
お願いします。

3月決算で法人市民税を均等割りで本店移転があったので2市に
提出しました。
計算を間違えてしまい、A市には少なく納入、B市には多く納入してしまいました。
B市からは後日過剰分振込入金がありました。
そのときの仕訳を教えてください。
説明が下手ですいません。
尚、A市には4,100円、B市には45,800円が正しかったのですが、
A市に1,249円、B市に48,751を納入。B市からの返金は2,951円でした。100円の差額の仕訳についても教えてください。
お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 法人市民税還付金の処理

2008/07/29 22:12

せびら

常連さん

編集

mrenさんのおっしゃる心配は確かにあります。
そこで、前提を置いて、おたずねの仕訳を考えてみました。

B市からの入金:
預金 2951/未払法人税等2951

100円の差額処理:
未払法人税等100/※法人税等100


なお、上記は、次のような仕訳等を前提としての仕訳です。

前年度末の仕訳:
※法人税等50000/未払法人税等50000

今年納付の仕訳:
未払法人税等50000/預金50000(A市1249、B市48751)

100円の差額:
前年度末の市民税均等割を2市で納付する場合の税額は、次のように計算されます。
税額は、端数処理されるため、1つの市に全額納付する場合にくらべ100円(50000-49900)少なくなります。つまり前年度は、100円過大納付ということになります。
この過大額を、今年修正する処理が、上記の差額処理です。
<税の計算>
A市(1ヵ月分)、B市(11ヵ月分)として計算されたと推定できます。この結果の税額は、a+b=49900円となります。
A市の市民税・・・5万円×1ヵ月/12ヵ月=4166.6円→a 4100円(100円未満切捨て)
B市の市民税・・・5万円×11ヵ月/12ヵ月=45833.3円→b 45800円(100円未満切捨て)

なお、A市には、不足納付分2851円(4100-1249)の追加納付が次の仕訳で行われていると考えております。
未払法人税等2851/預金2851

○以上は、一般的な処理方法を前提としてのお答えですが、前提とした仕訳が実際のものと異なっている場合は、お知らせください。事実関係がはっきりしていますので、正確なお答えができると思います。

○訂正のお詫び
alo213さんからのレス待ちですが、当初の書き込みを訂正しました。すでにお読みの方には、申し訳ありません。
※100円の差額処理:貸方を「雑収入」と記したが、市民税は損金不算入税のため「法人税等」(=法人税・住民税及び事業税)に、※前年度末の仕訳:借方を「租税公課」と記したが「法人税等」に、それぞれ訂正した。

mrenさんのおっしゃる心配は確かにあります。
そこで、前提を置いて、おたずねの仕訳を考えてみました。

B市からの入金:
預金 2951/未払法人税等2951

100円の差額処理:
未払法人税等100/※法人税等100


なお、上記は、次のような仕訳等を前提としての仕訳です。

前年度末の仕訳
法人税等50000/未払法人税等50000

今年納付の仕訳
未払法人税等50000/預金50000(A市1249、B市48751)

100円の差額:
前年度末の市民税均等割を2市で納付する場合の税額は、次のように計算されます。
税額は、端数処理されるため、1つの市に全額納付する場合にくらべ100円(50000-49900)少なくなります。つまり前年度は、100円過大納付ということになります。
この過大額を、今年修正する処理が、上記の差額処理です。
<税の計算>
A市(1ヵ月分)、B市(11ヵ月分)として計算されたと推定できます。この結果の税額は、a+b=49900円となります。
A市の市民税・・・5万円×1ヵ月/12ヵ月=4166.6円→a 4100円(100円未満切捨て)
B市の市民税・・・5万円×11ヵ月/12ヵ月=45833.3円→b 45800円(100円未満切捨て)

なお、A市には、不足納付分2851円(4100-1249)の追加納付が次の仕訳で行われていると考えております。
未払法人税等2851/預金2851

○以上は、一般的な処理方法を前提としてのお答えですが、前提とした仕訳が実際のものと異なっている場合は、お知らせください。事実関係がはっきりしていますので、正確なお答えができると思います。

○訂正のお詫び
alo213さんからのレス待ちですが、当初の書き込みを訂正しました。すでにお読みの方には、申し訳ありません。
※100円の差額処理:貸方を「雑収入」と記したが、市民税は損金不算入税のため「法人税等」(=法人税・住民税及び事業税)に、※前年度末の仕訳:借方を「租税公課」と記したが「法人税等」に、それぞれ訂正した。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 alo213 2008/07/29 10:48
1 mren 2008/07/29 20:52
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Re: 法人市民税還付金の処理
せびら 2008/07/29 22:12