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これは節税対策の範囲?

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これは節税対策の範囲?

2008/07/28 14:40

maomao

常連さん

回答数:4

編集

いつも大変お世話になっています。
弊社は社員が10名に満たない小さな会社です(株式会社です)
一般的にこういった規模の会社の常識として、以下の点ってどうなのでしょうか。これらは節税もしくは何らかの会社の利益のためなのでしょうか?
1.会社に車はないのに、自動車税および車両保険を支払っている。
2.会社にいない人間(社長の親族)の所得税を支払っている。

いつも大変お世話になっています。
弊社は社員が10名に満たない小さな会社です(株式会社です)
一般的にこういった規模の会社の常識として、以下の点ってどうなのでしょうか。これらは節税もしくは何らかの会社の利益のためなのでしょうか?
1.会社に車はないのに、自動車税および車両保険を支払っている。
2.会社にいない人間(社長の親族)の所得税を支払っている。

この質問に回答
回答

Re: これは節税対策の範囲?

2008/07/28 22:16

かめへん

神の領域

編集

節税対策という所が気になりますが、実際の詳しい内容によりけりと思います。

1.会社に車はないけど、役員や社員の自己所有の車を、実質的には会社専用で使用している、というのであれば、それに係る自動車税や保険等を会社で負担している場合には、経費として認められるべきものと思います。

そうでなければ、たとえば、役員の個人の車の経費を会社に負担させている感じであれば、役員賞与とされ、会社の損金とならないだけではなく、役員個人に対しても源泉徴収がされるべき事となります。

2.これは問題外ですよね。
社長の親族が支払うべき所得税を、会社で払ってあげている、という事であれば、社長に対する役員賞与とされ、上に掲げたと同様に、法人税・所得税のダブルでかかってくる事となります。

節税対策という所が気になりますが、実際の詳しい内容によりけりと思います。

1.会社に車はないけど、役員や社員の自己所有の車を、実質的には会社専用で使用している、というのであれば、それに係る自動車税や保険等を会社で負担している場合には、経費として認められるべきものと思います。

そうでなければ、たとえば、役員の個人の車の経費を会社に負担させている感じであれば、役員賞与とされ、会社の損金とならないだけではなく、役員個人に対しても源泉徴収がされるべき事となります。

2.これは問題外ですよね。
社長の親族が支払うべき所得税を、会社で払ってあげている、という事であれば、社長に対する役員賞与とされ、上に掲げたと同様に、法人税所得税のダブルでかかってくる事となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 maomao 2008/07/28 14:40
1
Re: これは節税対策の範囲?
かめへん 2008/07/28 22:16
2 maomao 2008/07/29 11:43
3 かめへん 2008/07/29 16:49
4 maomao 2008/07/30 13:22