•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

過年度超勤の支払かよ!

質問 回答受付中

過年度超勤の支払かよ!

2008/07/17 12:01

ばすお

積極参加

回答数:7

編集

いろんなスレッドで勉強させていただいています。
本来はどう処理すべきなのか分からないので、質問させてください。

1.過年度に超勤の支払がなされていなかった
2.ということで、今年に全額支払う
3.雇用保険等は、遡って計算した
4.じゃあ住民税は?

というとこです。1と2はすんなり納得できました。
3も、税額をはっきりさせるためだ、ということで納得できます。
けれど、4の計算は誰もしないし、市の方に問い合わせもしていないようです。

別の人に聞くと、年末調整を過去の分をやり直すべきだ、と言われました。

ご教授願いたいのは、
1.年末調整はやり直すのでしょうか
2.住民税はほったらかして良いのでしょうか

他にも問題がありそうですが、分からないので、ご教示がてらご指摘いただけると幸いです。

いろんなスレッドで勉強させていただいています。
本来はどう処理すべきなのか分からないので、質問させてください。

1.過年度に超勤の支払がなされていなかった
2.ということで、今年に全額支払う
3.雇用保険等は、遡って計算した
4.じゃあ住民税は?

というとこです。1と2はすんなり納得できました。
3も、税額をはっきりさせるためだ、ということで納得できます。
けれど、4の計算は誰もしないし、市の方に問い合わせもしていないようです。

別の人に聞くと、年末調整を過去の分をやり直すべきだ、と言われました。

ご教授願いたいのは、
1.年末調整はやり直すのでしょうか
2.住民税はほったらかして良いのでしょうか

他にも問題がありそうですが、分からないので、ご教示がてらご指摘いただけると幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 過年度超勤の支払かよ!

2008/07/25 13:36

せびら

常連さん

編集

karzさん、フォロー感謝します。
回答を読み、源泉徴収につき調べてみましたところ、正規の方法は、お書きのとおりと思いました。  

源泉徴収の再計算は、つぎにあります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/32/01.htm

給与等の追加払をする場合の再調整(抜書き)

190−4 年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、当該追加払をする給与等を含めたところにより計算した法第190条第2号に掲げる税額と先に年末調整を行った際に計算した同号に掲げる税額との差額を、次により精算する。

として、精算方法がでています。

また、ある市のHPを見ると、給与支払報告書について、「提出後に訂正や追加分があった場合は、訂正・追加分が分かるようにしたうえで、再提出してください。」とあるのを見かけました。住民税の訂正をこれで行うのだと思います。

おたずねのケースが、国税庁の「年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすること」に該当するのか、該当する場合、源泉徴収票、給与支払報告書まで訂正し、税務署、市役所等に提出する必要があるのかなど、これまでの回答を参考に、金額の多寡も考慮のうえ関係税務署、市役所にしっかりしたことを、直接照会されてはいかがでしょう。

karzさん、フォロー感謝します。
回答を読み、源泉徴収につき調べてみましたところ、正規の方法は、お書きのとおりと思いました。  

源泉徴収の再計算は、つぎにあります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/32/01.htm

給与等の追加払をする場合の再調整(抜書き)

190−4 年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすることとなった場合には、当該追加払をする給与等を含めたところにより計算した法第190条第2号に掲げる税額と先に年末調整を行った際に計算した同号に掲げる税額との差額を、次により精算する。

として、精算方法がでています。

また、ある市のHPを見ると、給与支払報告書について、「提出後に訂正や追加分があった場合は、訂正・追加分が分かるようにしたうえで、再提出してください。」とあるのを見かけました。住民税の訂正をこれで行うのだと思います。

おたずねのケースが、国税庁の「年末調整を行った後予期しなかった事由によりその年分の給与等の追加払をすること」に該当するのか、該当する場合、源泉徴収票、給与支払報告書まで訂正し、税務署、市役所等に提出する必要があるのかなど、これまでの回答を参考に、金額の多寡も考慮のうえ関係税務署、市役所にしっかりしたことを、直接照会されてはいかがでしょう。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ばすお 2008/07/17 12:01
1 せびら 2008/07/19 15:49
2 ばすお 2008/07/23 10:00
3 karz 2008/07/23 17:54
4 ばすお 2008/07/24 14:27
5 karz 2008/07/24 17:41
6
Re: 過年度超勤の支払かよ!
せびら 2008/07/25 13:36
7 ばすお 2008/07/28 11:29