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過年度超勤の支払かよ!

質問 回答受付中

過年度超勤の支払かよ!

2008/07/17 12:01

ばすお

積極参加

回答数:7

編集

いろんなスレッドで勉強させていただいています。
本来はどう処理すべきなのか分からないので、質問させてください。

1.過年度に超勤の支払がなされていなかった
2.ということで、今年に全額支払う
3.雇用保険等は、遡って計算した
4.じゃあ住民税は?

というとこです。1と2はすんなり納得できました。
3も、税額をはっきりさせるためだ、ということで納得できます。
けれど、4の計算は誰もしないし、市の方に問い合わせもしていないようです。

別の人に聞くと、年末調整を過去の分をやり直すべきだ、と言われました。

ご教授願いたいのは、
1.年末調整はやり直すのでしょうか
2.住民税はほったらかして良いのでしょうか

他にも問題がありそうですが、分からないので、ご教示がてらご指摘いただけると幸いです。

いろんなスレッドで勉強させていただいています。
本来はどう処理すべきなのか分からないので、質問させてください。

1.過年度に超勤の支払がなされていなかった
2.ということで、今年に全額支払う
3.雇用保険等は、遡って計算した
4.じゃあ住民税は?

というとこです。1と2はすんなり納得できました。
3も、税額をはっきりさせるためだ、ということで納得できます。
けれど、4の計算は誰もしないし、市の方に問い合わせもしていないようです。

別の人に聞くと、年末調整を過去の分をやり直すべきだ、と言われました。

ご教授願いたいのは、
1.年末調整はやり直すのでしょうか
2.住民税はほったらかして良いのでしょうか

他にも問題がありそうですが、分からないので、ご教示がてらご指摘いただけると幸いです。

この質問に回答
回答

Re: 過年度超勤の支払かよ!

2008/07/24 17:41

karz

すごい常連さん

編集

>やっぱり年末調整はやり直さない
「過年度に超勤の支払がなされていなかった」とありますが、年末調整のやり直しに該当しませんか?

正しく計算されていなかっただけで収入すべき日は「過去」であるため所得税は遡って計算(年末調整のやり直しなど)をします。

例えば残業代の計算を誤っていた場合(計算ミスで支払うべきものを支払っていなかった場合など)で、正しく計算されていれば過去に収入としていたはずです。


会計上は過去の給料なので前期損益修正損として特別損失に扱いです。

法人税法では確定した決算に基づき申告するので、過去には遡りません(更正の請求はしない)。


給与改定等の場合
会計上
過年度修正と言うより非経常的な損益(臨時的なもの)として特別損失なような気がします。

法人税法
当期の費用なので当期の損金扱い

所得税法
改定があったのは「現在」=収入すべき日も「現在」であるため過去に遡らないと言う扱いになると思います。

>やっぱり年末調整はやり直さない
「過年度に超勤の支払がなされていなかった」とありますが、年末調整のやり直しに該当しませんか?

正しく計算されていなかっただけで収入すべき日は「過去」であるため所得税は遡って計算(年末調整のやり直しなど)をします。

例えば残業代の計算を誤っていた場合(計算ミスで支払うべきものを支払っていなかった場合など)で、正しく計算されていれば過去に収入としていたはずです。


会計上は過去の給料なので前期損益修正損として特別損失に扱いです。

法人税法では確定した決算に基づき申告するので、過去には遡りません(更正の請求はしない)。


給与改定等の場合
会計上
過年度修正と言うより非経常的な損益(臨時的なもの)として特別損失なような気がします。

法人税
当期の費用なので当期の損金扱い

所得税
改定があったのは「現在」=収入すべき日も「現在」であるため過去に遡らないと言う扱いになると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ばすお 2008/07/17 12:01
1 せびら 2008/07/19 15:49
2 ばすお 2008/07/23 10:00
3 karz 2008/07/23 17:54
4 ばすお 2008/07/24 14:27
5
Re: 過年度超勤の支払かよ!
karz 2008/07/24 17:41
6 せびら 2008/07/25 13:36
7 ばすお 2008/07/28 11:29