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確定申告を間違えました

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確定申告を間違えました

2008/07/16 15:02

haruka

おはつ

回答数:6

編集

確定申告を間違えました。

具体的に、売上高 52000円を余計に計上していました。
もちろん、銀行口座残高も、52000円分、誤差が出ています。

所得納税額は他に控除部分が大きいので、納税額がありません。

あと、収入減でかかわるとすると、国民健康保険の
保険料が変わってくるのかも知れません。
保険料の計算方法がわからないので、どれだけの誤差が
生じるのか判りません。

この場合、やはり修正の確定申告を
したほうが良いのでしょうか?

国税庁のHPの修正申告書のページを見ると、実際の
納税額にかかわる場合に修正申告書の提出というだけで、
よくわかりません。

H20年度で相殺する仕分けをたててしまってもいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

確定申告を間違えました。

具体的に、売上高 52000円を余計に計上していました。
もちろん、銀行口座残高も、52000円分、誤差が出ています。

所得納税額は他に控除部分が大きいので、納税額がありません。

あと、収入減でかかわるとすると、国民健康保険の
保険料が変わってくるのかも知れません。
保険料の計算方法がわからないので、どれだけの誤差が
生じるのか判りません。

この場合、やはり修正の確定申告
したほうが良いのでしょうか?

国税庁のHPの修正申告書のページを見ると、実際の
納税額にかかわる場合に修正申告書の提出というだけで、
よくわかりません。

H20年度で相殺する仕分けをたててしまってもいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 確定申告を間違えました

2008/07/18 14:17

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

ご自身でお調べになったように、計算に誤りがあつたことによる更正の請求は、
・税額が過大であるとき
・純損失等の金額が過少であるとき
・還付金が過少であるとき
に限られます(国税通則法23条)。
ですから確かに今回は請求できないでしょう。

国民健康保険の保険料は保険者によって千差万別ですが、たとえば東京都港区では、保険料の所得割は住民税額を基準にして算定します(港区国民健康保険条例15条)。質問には住民税に言及がありませんが、もし住民税額も変わらないようなら保険料も変わらない可能性が高いと言う事になります。

たとえば間違いと言うのが、
預金52,000/売上52,000
の仕訳を二重に起こしてしまったのだとすると、
H20年度で相殺する仕分けをたててしまうと、H20年の売上高をゆえなく減額してしまう事になって不適切です。
ここは
事業主貸52,000/預金52,000
として呑み込むか、あるいは
19年度の処理として取り消しをしてしまうのがいいと思います。

ご自身でお調べになったように、計算に誤りがあつたことによる更正の請求は、
・税額が過大であるとき
・純損失等の金額が過少であるとき
・還付金が過少であるとき
に限られます(国税通則法23条)。
ですから確かに今回は請求できないでしょう。

国民健康保険の保険料は保険者によって千差万別ですが、たとえば東京都港区では、保険料の所得割は住民税額を基準にして算定します(港区国民健康保険条例15条)。質問には住民税に言及がありませんが、もし住民税額も変わらないようなら保険料も変わらない可能性が高いと言う事になります。

たとえば間違いと言うのが、
預金52,000/売上52,000
仕訳を二重に起こしてしまったのだとすると、
H20年度で相殺する仕分けをたててしまうと、H20年の売上高をゆえなく減額してしまう事になって不適切です。
ここは
事業主貸52,000/預金52,000
として呑み込むか、あるいは
19年度の処理として取り消しをしてしまうのがいいと思います。

返信

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 haruka 2008/07/16 15:02
1 ZELDA 2008/07/17 23:22
2
Re: 確定申告を間違えました
yukim729 2008/07/18 14:17
3 ZELDA 2008/07/18 14:55
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6 haruka 2008/07/23 09:28