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なるほど。土地と建物の内訳がわかっているのですね。
それでしたら簡単です。
<仕訳その1>
イ.土地部分の売却
未収入金 2,064,000円 / 土地 4,262,368円
固定資産売却損 2,198,368円 /
ロ.建物部分の売却
減価償却累計額 ***円 / 建物 ****円
未収入金 9,936,000円 /
固定資産売却損 4,112,627円 /
売却代金は「未収入金」としました。
すでに現金預金で入金済みでしたら、科目を変更してください。
また、建物の前期末時点の取得原価と減価償却累計額がわからないので、そこは自分で数字を当てはめて考えてください。
「固定資産売却損」は、「土地売却損」「建物売却損」といった科目でもOKです。
考えかたとしては、このように別々に分けて仕訳をすればOKです。
ただし、この仕訳では、消費税のことを全然考えていません。
会計ソフトに入力している場合、会計ソフトが出力してくれる消費税の数値(課税売上高とか非課税売上高の金額)に、自分で今回の不動産の売却に関する数値を加算して申告計算するのです。
消費税の考え方は、売却した代金で「課税売上げ」、「非課税売上げ」とします。
建物売却額9,936,000円が「課税売上げ」、土地売却額2,064,000円が「非課税売上げ」になります。
固定資産の売却損益ではまったくありませんので注意が必要です。
このように簿記会計の考え方(売却損益だけを差額で計算する考え方)と消費税の考え方(売却代金を課税売上げ、非課税売上げ、とする考え方)は根本的に違いますので、充分注意してください。
<仕訳その2 税込経理方式の場合>
そうはいってもコンピュータ会計の場合、せっかく消費税の申告書用に数値を出力してくれる機能がついているのでしたら、それを使ったほうが決算はグッっと楽ですよね。
そこで、消費税の「課税売上げ」「非課税売上げ」の金額を会計ソフトに反映させる仕訳方法を考えてみましょう。
消費税コードは、「課税対象外」(0)、「課税売上げ」(1)、「非課税売上げ」(3)とします。
イ.土地部分の売却
未収入金 2,064,000円 / 固定資産売却益 2,064,000円(3)
土地売却代金を一度全額「固定資産売却益」として収益計上します。
消費税コードは「非課税売上げ」(3)を入力してください。
固定資産売却損 4,262,368円(0) / 土地 4,262,368円
土地の原価(簿価)を一度全額「固定資産売却損」として費用計上します。
消費税コードは「課税対象外」(0)を入力してください。
そして最後に上記の損益を相殺します。
固定資産売却益 2,064,000円(0) / 固定資産売却損 2,064,000円(0)
ここでは消費税コード「課税対象外」(0)の固定資産売却益と、消費税コード「課税対象外」(0)の固定資産売却損を相殺します。
これにより簿記会計上は固定資産売却損(4,262,368−2,064,000=2,198,368円)だけとなり、<仕訳その1>とまったく同じになりますね。
また、消費税の申告に必要な「非課税売上げ」(3)は2,064,000円のままですから、こちらも問題ありません。
(会計ソフトで、消費税の申告資料を内訳出力してみればわかると思います。)
ロ.建物部分の売却
未収入金 9,936,000円 / 固定資産売却益 9,936,000円(1)
減価償却累計額 ***円 / 建物 ****円
固定資産売却損 14,048,627円(0) /
固定資産売却益 9,936,000円(0) / 固定資産売却損 9,936,000円(0)
考え方は「イ.土地部分の売却」と同じです。
これにより簿記会計上は固定資産売却損(14,048,627−9,936,000=4,112,627円)となり、<仕訳その1>とまったく同じになりますね。
また、消費税の申告に必要な「課税売上げ」(1)は9,936,000円のままですから、こちらも問題ありません。
<仕訳その3 税抜経理方式の場合>
イ.土地部分の売却・・・上記<仕訳その2 税込経理方式の場合>とまったく同じ。
ロ.建物部分の売却
未収入金 9,936,000円 / 固定資産売却益 9,462,858円(1)
/ 仮受消費税等 473,142円
減価償却累計額 ***円 / 建物 ****円
固定資産売却損 14,048,627円(0) /
固定資産売却益 9,462,858円(0) / 固定資産売却損 9,462,858円(0)
基本的な考え方は上記<仕訳その2 税込経理方式の場合>と同じなのですが、税抜経理方式なので、最初の仕訳で仮受消費税等473,142円が計上されるため、相殺すべき固定資産売却益は9,462,858円となります。
そのため、簿記会計上の固定資産売却損は、14,048,627−9,462,858=4,585,769円となり、<仕訳その2 税込経理方式の場合>の金額とは違いますので、注意してください。
(税込経理方式と税抜経理方式では、仮受消費税等を計上する違いがあるため最終的な固定資産売却損益の金額が必ず違ってきます。)
参考になれば幸いです。
なるほど。土地と建物の内訳がわかっているのですね。
それでしたら簡単です。
<仕訳その1>
イ.土地部分の売却
未収入金 2,064,000円 / 土地 4,262,368円
固定資産売却損 2,198,368円 /
ロ.建物部分の売却
減価償却累計額 ***円 / 建物 ****円
未収入金 9,936,000円 /
固定資産売却損 4,112,627円 /
売却代金は「未収入金」としました。
すでに現金預金で入金済みでしたら、科目を変更してください。
また、建物の前期末時点の取得原価と減価償却累計額がわからないので、そこは自分で数字を当てはめて考えてください。
「固定資産売却損」は、「土地売却損」「建物売却損」といった科目でもOKです。
考えかたとしては、このように別々に分けて仕訳をすればOKです。
ただし、この仕訳では、消費税のことを全然考えていません。
会計ソフトに入力している場合、会計ソフトが出力してくれる消費税の数値(課税売上高とか非課税売上高の金額)に、自分で今回の不動産の売却に関する数値を加算して申告計算するのです。
消費税の考え方は、売却した代金で「課税売上げ」、「非課税売上げ」とします。
建物売却額9,936,000円が「課税売上げ」、土地売却額2,064,000円が「非課税売上げ」になります。
固定資産の売却損益ではまったくありませんので注意が必要です。
このように簿記会計の考え方(売却損益だけを差額で計算する考え方)と消費税の考え方(売却代金を課税売上げ、非課税売上げ、とする考え方)は根本的に違いますので、充分注意してください。
<仕訳その2 税込経理方式の場合>
そうはいってもコンピュータ会計の場合、せっかく消費税の申告書用に数値を出力してくれる機能がついているのでしたら、それを使ったほうが決算はグッっと楽ですよね。
そこで、消費税の「課税売上げ」「非課税売上げ」の金額を会計ソフトに反映させる仕訳方法を考えてみましょう。
消費税コードは、「課税対象外」(0)、「課税売上げ」(1)、「非課税売上げ」(3)とします。
イ.土地部分の売却
未収入金 2,064,000円 / 固定資産売却益 2,064,000円(3)
土地売却代金を一度全額「固定資産売却益」として収益計上します。
消費税コードは「非課税売上げ」(3)を入力してください。
固定資産売却損 4,262,368円(0) / 土地 4,262,368円
土地の原価(簿価)を一度全額「固定資産売却損」として費用計上します。
消費税コードは「課税対象外」(0)を入力してください。
そして最後に上記の損益を相殺します。
固定資産売却益 2,064,000円(0) / 固定資産売却損 2,064,000円(0)
ここでは消費税コード「課税対象外」(0)の固定資産売却益と、消費税コード「課税対象外」(0)の固定資産売却損を相殺します。
これにより簿記会計上は固定資産売却損(4,262,368−2,064,000=2,198,368円)だけとなり、<仕訳その1>とまったく同じになりますね。
また、消費税の申告に必要な「非課税売上げ」(3)は2,064,000円のままですから、こちらも問題ありません。
(会計ソフトで、消費税の申告資料を内訳出力してみればわかると思います。)
ロ.建物部分の売却
未収入金 9,936,000円 / 固定資産売却益 9,936,000円(1)
減価償却累計額 ***円 / 建物 ****円
固定資産売却損 14,048,627円(0) /
固定資産売却益 9,936,000円(0) / 固定資産売却損 9,936,000円(0)
考え方は「イ.土地部分の売却」と同じです。
これにより簿記会計上は固定資産売却損(14,048,627−9,936,000=4,112,627円)となり、<仕訳その1>とまったく同じになりますね。
また、消費税の申告に必要な「課税売上げ」(1)は9,936,000円のままですから、こちらも問題ありません。
<仕訳その3 税抜経理方式の場合>
イ.土地部分の売却・・・上記<仕訳その2 税込経理方式の場合>とまったく同じ。
ロ.建物部分の売却
未収入金 9,936,000円 / 固定資産売却益 9,462,858円(1)
/ 仮受消費税等 473,142円
減価償却累計額 ***円 / 建物 ****円
固定資産売却損 14,048,627円(0) /
固定資産売却益 9,462,858円(0) / 固定資産売却損 9,462,858円(0)
基本的な考え方は上記<仕訳その2 税込経理方式の場合>と同じなのですが、税抜経理方式なので、最初の仕訳で仮受消費税等473,142円が計上されるため、相殺すべき固定資産売却益は9,462,858円となります。
そのため、簿記会計上の固定資産売却損は、14,048,627−9,462,858=4,585,769円となり、<仕訳その2 税込経理方式の場合>の金額とは違いますので、注意してください。
(税込経理方式と税抜経理方式では、仮受消費税等を計上する違いがあるため最終的な固定資産売却損益の金額が必ず違ってきます。)
参考になれば幸いです。
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