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信販会社による回収について

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信販会社による回収について

2008/06/26 16:26

nnakayama

積極参加

回答数:10

編集

お世話になります。
大変困っておりますので、どなたか知識をお分け下さい。

とあることで、横領(使い込み)が発覚しました。
金額にして3000万円ほど。

ことを荒げたくないので調停には持ち込まず、
示談を目指しますが、
今期でどうにかしたいので一括回収を希望しています。
会計の処理は、横領した時の科目のマイナス計上で考えていますが
数年前からの事由なので、特利などにも回ってしまうかもしれません。
出来るだけ表面には出ないように処理をしようと相談中です。

12月期決算で、年をまたぐと過年度になってしまい
それは避けるためにいろいろ考え思いついたのですが、
間に信販会社に入ってもらう方法は可能なのでしょうか。

・会社は信販会社から一括返済
・信販会社はその人(横領した人)から分割で回収する

これだったら今期でけりがつくので良いと思ったのですが、
こういうケース(会社 一括返済←信販会社←分割返済 個人)は実際にあるのでしょうか。

どなたかご存じありませんか?

お世話になります。
大変困っておりますので、どなたか知識をお分け下さい。

とあることで、横領(使い込み)が発覚しました。
金額にして3000万円ほど。

ことを荒げたくないので調停には持ち込まず、
示談を目指しますが、
今期でどうにかしたいので一括回収を希望しています。
会計の処理は、横領した時の科目のマイナス計上で考えていますが
数年前からの事由なので、特利などにも回ってしまうかもしれません。
出来るだけ表面には出ないように処理をしようと相談中です。

12月期決算で、年をまたぐと過年度になってしまい
それは避けるためにいろいろ考え思いついたのですが、
間に信販会社に入ってもらう方法は可能なのでしょうか。

・会社は信販会社から一括返済
・信販会社はその人(横領した人)から分割で回収する

これだったら今期でけりがつくので良いと思ったのですが、
こういうケース(会社 一括返済←信販会社←分割返済 個人)は実際にあるのでしょうか。

どなたかご存じありませんか?

この質問に回答
回答

Re: 信販会社による回収について

2008/07/01 03:04

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

なるほど。役員による使い込みでしたか。
それは非常に頭が痛いですね。

本気で回収するというのでしたら、その役員が使い込んだお金は、その役員に貸付けたものとして、貸付契約にするという方法もあります。

そのためには、まずこれは横領だから犯罪であり、刑事告発するぞ、それがいやなら貸付契約に切り替えて(当然適正な利息をつけますし、連帯保証人もつけさせます。)その上できちんと分割返済しろと、強い姿勢で本人と交渉できることが条件ですが・・・。



それから、上場を控えている時期だから決算書に載せない、という文章の意味がよくわかりません。

決算書に載せないということは、まず貸借対照表に不明瞭な不良資産として載せない、という意味ではありませんか?

たとえば内容がよくわからず回収・精算の見込みがないものを、立替金、未収金、仮払金、貸付金といった資産科目に載せておくのは、不健全な会計処理であり、上場を控えた会社の貸借対照表としては問題があるのではないかと思います。

そのような回収・精算の見込みがない資産については、むしろ早期に損失処理をして貸借対照表をきれいにしておいたほうが賢明なのではないかと思います。
(したがって、損失として損益計算書には記載されますが、資産として貸借対照表には載らない。)

決算書には載せない、というのはどういう意味なのか、もう一度よく考えてみることをお勧めします。



もしもどうしても、損失として損益計算書にすら載せたくないということであれば、それは他の役員が(特に代表取締役が他の役員に対する監督不行届きの責任を取って)、自分のポケットマネーで横領されたお金の穴埋めをするしか方法はないでしょう。

あとはその穴埋めをした役員が、その横領をした役員から個人的に穴埋めをした金銭を回収することになります。

手順としては、
1.会社がお金を横領した役員に対して有する未収金債権を、穴埋めをしてくれる役員に債権譲渡(未収金債権の売却)をする。

これにより会社は、その穴埋めをしてくれる役員からの入金により、横領による損失(未収債権)が補填され、損益計算書に損失を計上しなくてすみます。


2.債権を会社から買い取ったその役員が、横領した本人からその債権を個人的に回収する。

この場合、どうやって回収しようと、それはその役員の勝手ですから、個人的に顧問弁護士さんにでも相談して訴えるなり何なりすればよいでしょう。


いずれにせよ、その後は個人間の問題であり、会社には関係のない話です。


いろいろ大変でしょうが、頑張ってください。
きっと貴殿にとっても貴重な社会経験になることでしょう。

なるほど。役員による使い込みでしたか。
それは非常に頭が痛いですね。

本気で回収するというのでしたら、その役員が使い込んだお金は、その役員に貸付けたものとして、貸付契約にするという方法もあります。

そのためには、まずこれは横領だから犯罪であり、刑事告発するぞ、それがいやなら貸付契約に切り替えて(当然適正な利息をつけますし、連帯保証人もつけさせます。)その上できちんと分割返済しろと、強い姿勢で本人と交渉できることが条件ですが・・・。



それから、上場を控えている時期だから決算書に載せない、という文章の意味がよくわかりません。

決算書に載せないということは、まず貸借対照表に不明瞭な不良資産として載せない、という意味ではありませんか?

たとえば内容がよくわからず回収・精算の見込みがないものを、立替金、未収金、仮払金、貸付金といった資産科目に載せておくのは、不健全な会計処理であり、上場を控えた会社の貸借対照表としては問題があるのではないかと思います。

そのような回収・精算の見込みがない資産については、むしろ早期に損失処理をして貸借対照表をきれいにしておいたほうが賢明なのではないかと思います。
(したがって、損失として損益計算書には記載されますが、資産として貸借対照表には載らない。)

決算書には載せない、というのはどういう意味なのか、もう一度よく考えてみることをお勧めします。



もしもどうしても、損失として損益計算書にすら載せたくないということであれば、それは他の役員が(特に代表取締役が他の役員に対する監督不行届きの責任を取って)、自分のポケットマネーで横領されたお金の穴埋めをするしか方法はないでしょう。

あとはその穴埋めをした役員が、その横領をした役員から個人的に穴埋めをした金銭を回収することになります。

手順としては、
1.会社がお金を横領した役員に対して有する未収金債権を、穴埋めをしてくれる役員に債権譲渡(未収金債権の売却)をする。

これにより会社は、その穴埋めをしてくれる役員からの入金により、横領による損失(未収債権)が補填され、損益計算書に損失を計上しなくてすみます。


2.債権を会社から買い取ったその役員が、横領した本人からその債権を個人的に回収する。

この場合、どうやって回収しようと、それはその役員の勝手ですから、個人的に顧問弁護士さんにでも相談して訴えるなり何なりすればよいでしょう。


いずれにせよ、その後は個人間の問題であり、会社には関係のない話です。


いろいろ大変でしょうが、頑張ってください。
きっと貴殿にとっても貴重な社会経験になることでしょう。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nnakayama 2008/06/26 16:26
1 しかしか 2008/06/26 20:21
2 nnakayama 2008/06/27 10:30
3 しかしか 2008/06/27 11:35
4 yumeno 2008/06/27 12:19
5 eco 2008/06/27 13:16
6 nnakayama 2008/06/30 10:40
7 伊藤英明 2008/06/30 10:58
8 nnakayama 2008/06/30 11:26
9 伊藤英明 2008/06/30 11:56
10
Re: 信販会社による回収について
しかしか 2008/07/01 03:04