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遅刻して半日有給

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遅刻して半日有給

2008/06/19 16:06

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ちょい参加

回答数:4

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遅刻時に半日有給休暇を取得した場合の取扱いが分かりません。

弊社の半日有給の取り決めは以下の通りです。
*午前半給取得時の勤務時刻:14:00-18:00
*午後半給取得時の勤務時刻:09:00-13:00
基本的に有給は事前に申請する事となっていますが
病気の場合等特別事情があれば事後申請を認めます。

今回、体調不良で病院へ行き2時間遅刻してきた社員が半日有給を申請してきました。
勤務表には「 始11:00-終18:00(休憩1時間)午前半給」と記載してきました。
※エクセルによる本人記入式勤務表です。
この場合、2時間の早出残業(?)として基本賃金の支払は必要ですか?
それとも2時間の余分な勤務については別途賃金は不要でしょうか?
その場合、勤務表を始14:00-18:00(休憩1時間)午前半給と訂正記載してもらった方が良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

遅刻時に半日有給休暇を取得した場合の取扱いが分かりません。

弊社の半日有給の取り決めは以下の通りです。
*午前半給取得時の勤務時刻:14:00-18:00
*午後半給取得時の勤務時刻:09:00-13:00
基本的に有給は事前に申請する事となっていますが
病気の場合等特別事情があれば事後申請を認めます。

今回、体調不良で病院へ行き2時間遅刻してきた社員が半日有給を申請してきました。
勤務表には「 始11:00-終18:00(休憩1時間)午前半給」と記載してきました。
※エクセルによる本人記入式勤務表です。
この場合、2時間の早出残業(?)として基本賃金の支払は必要ですか?
それとも2時間の余分な勤務については別途賃金は不要でしょうか?
その場合、勤務表を始14:00-18:00(休憩1時間)午前半給と訂正記載してもらった方が良いのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 遅刻して半日有給

2008/06/20 12:00

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

午前半日有給休暇の人は14:00まで就業の義務がない、
というのがスタート点でしょう。
にも関わらず11:00から出勤してきたのは
上司等の管理者の命令によるものなのか、
が一つの基準だと思います。
(管理者が命令していなければどんな状況下でも
時間外労働としなくてもいい、というわけでも
ありませんが。)

どうして就労をした(命じられた)かについて
責任の所在があやふやなら、今回については
時間外労働扱いした方が無難かとは思いますが、
以前の話と同様見方を変えれば有休の買い上げなので、
午前半休なら14:00までは就労する義務がないこと、
管理者も原則その時間には就労させないように
すべきことを周知して、こういう事態の
発生そのものを減らすのが良いのではないか
と思います。

午前半日有給休暇の人は14:00まで就業の義務がない、
というのがスタート点でしょう。
にも関わらず11:00から出勤してきたのは
上司等の管理者の命令によるものなのか、
が一つの基準だと思います。
(管理者が命令していなければどんな状況下でも
時間外労働としなくてもいい、というわけでも
ありませんが。)

どうして就労をした(命じられた)かについて
責任の所在があやふやなら、今回については
時間外労働扱いした方が無難かとは思いますが、
以前の話と同様見方を変えれば有休の買い上げなので、
午前半休なら14:00までは就労する義務がないこと、
管理者も原則その時間には就労させないように
すべきことを周知して、こういう事態の
発生そのものを減らすのが良いのではないか
と思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 pos 2008/06/19 16:06
1
Re: 遅刻して半日有給
kaibashira 2008/06/20 12:00
2 eco 2008/06/20 12:58
3 yukim729 2008/06/20 16:27
4 pos 2008/06/20 17:42