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税務調査のことで困っています・・・。

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税務調査のことで困っています・・・。

2008/06/16 20:57

chuchumin

すごい常連さん

回答数:5

編集

いつも拝見させていただいています。

今回はご相談なのですが、税務調査のことで困っていることがあります。
うちの会社では経営者の個人名義のクレジットカードで
会社の備品等を購入している場合があり、
そのクレジットの支払も個人口座で行っています。

その場合ですと、税務調査の際は、
個人口座の通帳も用意しないといけないでしょうか?

経営者とはいえ、やはり個人の通帳ですので
提出してくださいとは、なかなかいいづらい状況です。

今のところ記帳の際は見せてもらえていますが・・。

いつも拝見させていただいています。

今回はご相談なのですが、税務調査のことで困っていることがあります。
うちの会社では経営者の個人名義のクレジットカードで
会社の備品等を購入している場合があり、
そのクレジットの支払も個人口座で行っています。

その場合ですと、税務調査の際は、
個人口座の通帳も用意しないといけないでしょうか?

経営者とはいえ、やはり個人の通帳ですので
提出してくださいとは、なかなかいいづらい状況です。

今のところ記帳の際は見せてもらえていますが・・。

この質問に回答
回答

Re: 税務調査のことで困っています・・・。

2008/06/16 22:26

かめへん

神の領域

編集

まず、法人の税務調査に関して定めている法人税法の関連部分を以下に掲げてみます。

(当該職員の質問検査権)
第百五十三条  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に質問し、又はその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この編及び第百六十二条第三号(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)において同じ。)その他の物件を検査することができる。
(第2項省略)

第百五十四条  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
(第2項及び第3項省略)

上記の第154条の方が、いわゆる反面調査の対象について定めていますが、「その事業に関する帳簿書類」という事ですから、経営者個人の通帳は「帳簿書類」には該当しませんので、見せる義務はない事となります。

但し、「質問」に対して回答する場合の証明の手段として、個人の通帳の提示を求められる可能性はあるものと思います。


クレジットカードの引き落としが個人口座から行われるのであれば、その流れから、個人通帳を見せて下さい、と言われる可能性は否めないと思います。
もちろん、それだけの理由で見せなければならない、というものではありませんし、見せる義務もありませんが、何もないのであれば、見せた方が良いケースもあるとは思いますが。

ですから、その辺の可能性も含めて、事前に話されておいた方が良いとは思いますが。
(「用意」まではする必要はないとは思います)

まず、法人の税務調査に関して定めている法人税法の関連部分を以下に掲げてみます。

(当該職員の質問検査権)
第百五十三条  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に質問し、又はその帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この編及び第百六十二条第三号(偽りの記載をした中間申告書を提出する等の罪)において同じ。)その他の物件を検査することができる。
(第2項省略)

第百五十四条  国税庁の当該職員又は法人の納税地の所轄税務署若しくは所轄国税局の当該職員は、法人税に関する調査について必要があるときは、法人(連結親法人の納税地の所轄税務署又は所轄国税局の当該職員がその連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税に関する調査について必要があるときは、連結子法人を含む。)に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に質問し、又はその事業に関する帳簿書類を検査することができる。
(第2項及び第3項省略)

上記の第154条の方が、いわゆる反面調査の対象について定めていますが、「その事業に関する帳簿書類」という事ですから、経営者個人の通帳は「帳簿書類」には該当しませんので、見せる義務はない事となります。

但し、「質問」に対して回答する場合の証明の手段として、個人の通帳の提示を求められる可能性はあるものと思います。


クレジットカードの引き落としが個人口座から行われるのであれば、その流れから、個人通帳を見せて下さい、と言われる可能性は否めないと思います。
もちろん、それだけの理由で見せなければならない、というものではありませんし、見せる義務もありませんが、何もないのであれば、見せた方が良いケースもあるとは思いますが。

ですから、その辺の可能性も含めて、事前に話されておいた方が良いとは思いますが。
(「用意」まではする必要はないとは思います)

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0 chuchumin 2008/06/16 20:57
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Re: 税務調査のことで困っています・・・。
かめへん 2008/06/16 22:26
2 PTA 2008/06/17 07:42
3 chuchumin 2008/06/17 09:31
4 chuchumin 2008/06/17 09:38
5 かめへん 2008/06/17 10:49