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おはつ

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レストランに勤めているものですが、領収の但し書きの書き方について質問です。
レストランでギフトカード(うちのレストランで使える)も販売しているのですが、例えば、お客様がお食事された後にギフトカードを購入されたとします。
その際に発行する領収書をお客様の希望で
「御食事代とギフトカード代を合わせた金額の領収書を発行してくれ」と頼まれ、さらに「但し書きは御食事代とだけ書いてくれ、ギフトカード代とは書かないで欲しい」と頼まれることがあると想定されます。
このように但し書きに販売したものをすべて書かずに片方だけ書くということは法律的に問題ないでしょうか?

また、店舗としてはお客様に領収書を渡した後に
控えの領収書の方にはギフトカードを販売した旨、直接書き込もうと考えています。つまり、お客さまに渡した領収書と店舗で持っている領収書が但し書き部分が違っていることになるのですが… それがダメであれば、ギフトカードを売った旨のメモ書きをホチキスで添付しようと思います。

最近、税務署が厳しくなっていると聞きます。
監査などが入った際に問題がないようにしたいのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さいませ。

ストランに勤めているものですが、領収の但し書きの書き方について質問です。
ストランでギフトカード(うちのレストランで使える)も販売しているのですが、例えば、お客様がお食事された後にギフトカードを購入されたとします。
その際に発行する領収書をお客様の希望で
「御食事代とギフトカード代を合わせた金額の領収書を発行してくれ」と頼まれ、さらに「但し書きは御食事代とだけ書いてくれ、ギフトカード代とは書かないで欲しい」と頼まれることがあると想定されます。
このように但し書きに販売したものをすべて書かずに片方だけ書くということは法律的に問題ないでしょうか?

また、店舗としてはお客様に領収書を渡した後に
控えの領収書の方にはギフトカードを販売した旨、直接書き込もうと考えています。つまり、お客さまに渡した領収書と店舗で持っている領収書が但し書き部分が違っていることになるのですが… それがダメであれば、ギフトカードを売った旨のメモ書きをホチキスで添付しようと思います。

最近、税務署が厳しくなっていると聞きます。
監査などが入った際に問題がないようにしたいのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さいませ。