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役員+社員同士の飲食について

質問 回答受付中

役員+社員同士の飲食について

2008/06/10 22:01

moai

すごい常連さん

回答数:3

編集

 前々から、役員+社員同士の飲食があることで困っております。
しかも、明らかに内容を偽装して経理に伝票が回ってきます。
例として、A社のKさんと当社の社員+社長といった具合です。
しかし、A社のKさんは同席していない事は裏が取れております。
結果、社内同士の飲食ということになります。
 上司からも再三、社長を含め関係責任者に注意して頂いているのですが、全く改善されません。
何しろ、トップ自らが率先して偽装ですから・・・
社内では、偽装が横行していると言っても過言ではありません。
しかし、全てにおいて裏を取るのも大変なので、あからさまな偽装は上司に報告しております。
 個人的には、社員だけの飲食は割り勘が原則だし、本来なら上の者が多く負担すべきだと思います。
理想を言えば、トップが出席しているのであれば全額負担すべきだと思ってます。
 少々、愚痴になってしまいましたが何か良い妙案は無いものでしょうか?

 前々から、役員+社員同士の飲食があることで困っております。
しかも、明らかに内容を偽装して経理に伝票が回ってきます。
例として、A社のKさんと当社の社員+社長といった具合です。
しかし、A社のKさんは同席していない事は裏が取れております。
結果、社内同士の飲食ということになります。
 上司からも再三、社長を含め関係責任者に注意して頂いているのですが、全く改善されません。
何しろ、トップ自らが率先して偽装ですから・・・
社内では、偽装が横行していると言っても過言ではありません。
しかし、全てにおいて裏を取るのも大変なので、あからさまな偽装は上司に報告しております。
 個人的には、社員だけの飲食は割り勘が原則だし、本来なら上の者が多く負担すべきだと思います。
理想を言えば、トップが出席しているのであれば全額負担すべきだと思ってます。
 少々、愚痴になってしまいましたが何か良い妙案は無いものでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 役員+社員同士の飲食について

2008/06/12 13:47

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

私文書偽造罪(刑法159条)は、
「権利」「義務」「事実の証明」のどれかにあたる文書・図面の類について、
行使の目的で、
他人の印や署名を使用してニセ文書を作ったり、
他人の印や署名自体のニセ物を作ってそれを利用してニセ文書を作ったり、
文書を改竄してニセ文書を作ったり
する罪です。要するに成りすましを罰するんです。
中身が虚偽の文書を作ることは直ちに処罰の対象になる訳ではなく、私文書偽造罪には問われません。
本件で刑事責任を追及するなら、端的に脱税(法人税法159条)でしょう。

私文書偽造罪(刑法159条)は、
「権利」「義務」「事実の証明」のどれかにあたる文書・図面の類について、
行使の目的で、
他人の印や署名を使用してニセ文書を作ったり、
他人の印や署名自体のニセ物を作ってそれを利用してニセ文書を作ったり、
文書を改竄してニセ文書を作ったり
する罪です。要するに成りすましを罰するんです。
中身が虚偽の文書を作ることは直ちに処罰の対象になる訳ではなく、私文書偽造罪には問われません。
本件で刑事責任を追及するなら、端的に脱税(法人税法159条)でしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 moai 2008/06/10 22:01
1 DISKY 2008/06/11 16:18
2 moai 2008/06/12 07:11
3
Re: 役員+社員同士の飲食について
yukim729 2008/06/12 13:47