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仮払いを金銭債権と見れば、その精算はその建つ通貨ですることとされています(民法402条)から、日本円でした仮払いの精算にあたっては外貨の受領を拒否する事ができます。
一方、法人に帰属する支払を、外貨を直接受け渡してするためにその保有する邦貨を外貨に両替し、支払に充てると言う一連の業務の遂行のためにした邦貨現金の払出を、経理処理上一旦仮払で処理したと言う事であれば、提出された外貨コインはもともと法人の所有にかかる資産ですから、これを収納しないわけにはいきません。
精算の結果法人の支出とした部分の取り扱いなどによって微妙に変わってくるのではないでしょうか。
ところで、業種業態によって稀に、国内の事業所で外貨を直接収受する場合があります。こういうときは、換算できないものは、処理できないとも言ってられないので、無理矢理にでも換算して計上せざるを得ません。それを思うと本件の従業員向けの理由としては「日本円に換金もできない」「処理できない」と言うのはやや説得力に欠けます。
仮払いを金銭債権と見れば、その精算はその建つ通貨ですることとされています(民法402条)から、日本円でした仮払いの精算にあたっては外貨の受領を拒否する事ができます。
一方、法人に帰属する支払を、外貨を直接受け渡してするためにその保有する邦貨を外貨に両替し、支払に充てると言う一連の業務の遂行のためにした邦貨現金の払出を、経理処理上一旦仮払で処理したと言う事であれば、提出された外貨コインはもともと法人の所有にかかる資産ですから、これを収納しないわけにはいきません。
精算の結果法人の支出とした部分の取り扱いなどによって微妙に変わってくるのではないでしょうか。
ところで、業種業態によって稀に、国内の事業所で外貨を直接収受する場合があります。こういうときは、換算できないものは、処理できないとも言ってられないので、無理矢理にでも換算して計上せざるを得ません。それを思うと本件の従業員向けの理由としては「日本円に換金もできない」「処理できない」と言うのはやや説得力に欠けます。
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