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就業規則の変更について

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就業規則の変更について

2008/05/28 19:22

hanasaka

おはつ

回答数:6

編集

休日の変更について教えてください。
当社は現在完全週休二日制なのですが、今後土曜日は隔週休みにすることとなりました。
従業員数は数名程度の小さな会社なので、労働組合もありませんから、全員集めて口頭で伝えたのですが「納得できない」と言われました。
仕事が忙しくなったわけでもないのですが、グループ会社各社は土曜日は隔週休みなので足並みを揃えようということなのですが、問題はあるでしょうか?
問題があるとしたら、どのような対処をすればよいでしょうか?
よろしくお願いします。

休日の変更について教えてください。
当社は現在完全週休二日制なのですが、今後土曜日は隔週休みにすることとなりました。
従業員数は数名程度の小さな会社なので、労働組合もありませんから、全員集めて口頭で伝えたのですが「納得できない」と言われました。
仕事が忙しくなったわけでもないのですが、グループ会社各社は土曜日は隔週休みなので足並みを揃えようということなのですが、問題はあるでしょうか?
問題があるとしたら、どのような対処をすればよいでしょうか?
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 就業規則の変更について

2008/05/29 11:58

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

他社からどうこう言われたのが理由として認められるか、
不服の従業員が労基署に行ったらどうなるか、
いずれも最終的には司法判断次第であり、
出たとこ勝負でしょう。
私が以前社労士と雑談したときは、
「経営上の高度の必要性というのは
『やらなきゃ最終的には潰れます』と言え、
ということだ」などと言われましたが・・・
また前掲URLの上の方は労働局のサイトですので、
労基署も基本的にそのサイトの内容と同じような
アドバイスをすると予想されます。

就業規則の効力発生要件としては労働者への周知の方が
重視され、労基署への届出を欠くから直ちに
過去の就業規則制定や今回の変更が無効となるとは
限らないと思います。
現行就業規則の効力を否定しても、土曜日は就業日ではない
というのが現時点で労使の慣習として成立していると
考えられ、結局これを不利益変更するには
同様の制約があるでしょう。
今回就業規則を変更するとすれば、変形労働時間制を
組み込んだものにするとのことで、これには協定の締結等
更に手続要件が加重されますから、届出をしないことは
全く奨められません。

他社からどうこう言われたのが理由として認められるか、
不服の従業員が労基署に行ったらどうなるか、
いずれも最終的には司法判断次第であり、
出たとこ勝負でしょう。
私が以前社労士と雑談したときは、
「経営上の高度の必要性というのは
『やらなきゃ最終的には潰れます』と言え、
ということだ」などと言われましたが・・・
また前掲URLの上の方は労働局のサイトですので、
労基署も基本的にそのサイトの内容と同じような
アドバイスをすると予想されます。

就業規則の効力発生要件としては労働者への周知の方が
重視され、労基署への届出を欠くから直ちに
過去の就業規則制定や今回の変更が無効となるとは
限らないと思います。
現行就業規則の効力を否定しても、土曜日は就業日ではない
というのが現時点で労使の慣習として成立していると
考えられ、結局これを不利益変更するには
同様の制約があるでしょう。
今回就業規則を変更するとすれば、変形労働時間制を
組み込んだものにするとのことで、これには協定の締結等
更に手続要件が加重されますから、届出をしないことは
全く奨められません。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hanasaka 2008/05/28 19:22
1 kaibashira 2008/05/28 20:04
2 hanasaka 2008/05/29 01:35
3 kaibashira 2008/05/29 09:23
4 hanasaka 2008/05/29 10:39
5
Re: 就業規則の変更について
kaibashira 2008/05/29 11:58
6 hanasaka 2008/05/29 13:27