編集
横から失礼します。
正確な所を書いてみますと、損金経理した減価償却費そのものは、遡っては訂正できませんので、過大に償却していた分については、正しくは、修正申告書を提出すべき事となります。
その後に、雑収入等で受け入れるべきものとはなります。
確かに、修正申告しなくても、当期に雑収入に受け入れてしまえば、複数事業年度をならせば同じかも知れませんが、金額やケースによっては、税務調査等で指摘される可能性はかなりあるものと思います。
その理由を、数点、書いてみます。
1.附帯税等の問題
まず、遡って否認されれば、過少申告加算税(10パーセント)や延滞税を取られます。
もちろん、還付となる部分は還付加算金がもらえる場合もあるとは思いますが、それは払う方で言えば、延滞税に相当する部分であって、過少申告加算税に相当する部分が戻る事はありません。
(しかも、延滞税だとしても、過年度の分の方が日数が多くなるので、額も当然払う方が大きくなります。)
もしも、税務署側から指摘される前に自主的に修正申告されれば、過少申告加算税は課されません。
税務署側の立場から言えば、自主的に修正申告していなかった場合(当期で雑収入処理の場合)に、税務調査の際に、目の前に過少申告加算税がとれるものを、そのまま見過ごす事はないのでは、という気がします。
(金額にもよるとは思いますが)
2.税率の問題
もしも、過大に償却していた事業年度について、ある程度以上の所得があった場合には、過大分を所得に加える事により、税率等も今期と違ってくる可能性はあるものと思います。
3.繰越欠損金の問題
過大に償却していた事業年度で、もしも繰越欠損金が7年経過して切り捨てになっていたものがある場合には、過大償却分は繰越控除できなかった(当期分では)ことになりますので、当然、所得も違ってくる事となります。
以上のような感じで、私としては、税務署から指摘される可能性はあるものと思いますし、加算税の関係もありますので、自主的に修正申告すべきものと思いますが、もしも、修正申告せずに、雑収入等で処理される場合には、上記のような事を覚悟の上(加算税が課されるリスク等)で、処理されるべきものとは思います。
横から失礼します。
正確な所を書いてみますと、損金経理した減価償却費そのものは、遡っては訂正できませんので、過大に償却していた分については、正しくは、修正申告書を提出すべき事となります。
その後に、雑収入等で受け入れるべきものとはなります。
確かに、修正申告しなくても、当期に雑収入に受け入れてしまえば、複数事業年度をならせば同じかも知れませんが、金額やケースによっては、税務調査等で指摘される可能性はかなりあるものと思います。
その理由を、数点、書いてみます。
1.附帯税等の問題
まず、遡って否認されれば、過少申告加算税(10パーセント)や延滞税を取られます。
もちろん、還付となる部分は還付加算金がもらえる場合もあるとは思いますが、それは払う方で言えば、延滞税に相当する部分であって、過少申告加算税に相当する部分が戻る事はありません。
(しかも、延滞税だとしても、過年度の分の方が日数が多くなるので、額も当然払う方が大きくなります。)
もしも、税務署側から指摘される前に自主的に修正申告されれば、過少申告加算税は課されません。
税務署側の立場から言えば、自主的に修正申告していなかった場合(当期で雑収入処理の場合)に、税務調査の際に、目の前に過少申告加算税がとれるものを、そのまま見過ごす事はないのでは、という気がします。
(金額にもよるとは思いますが)
2.税率の問題
もしも、過大に償却していた事業年度について、ある程度以上の所得があった場合には、過大分を所得に加える事により、税率等も今期と違ってくる可能性はあるものと思います。
3.繰越欠損金の問題
過大に償却していた事業年度で、もしも繰越欠損金が7年経過して切り捨てになっていたものがある場合には、過大償却分は繰越控除できなかった(当期分では)ことになりますので、当然、所得も違ってくる事となります。
以上のような感じで、私としては、税務署から指摘される可能性はあるものと思いますし、加算税の関係もありますので、自主的に修正申告すべきものと思いますが、もしも、修正申告せずに、雑収入等で処理される場合には、上記のような事を覚悟の上(加算税が課されるリスク等)で、処理されるべきものとは思います。
返信