経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。
Re: ちょっと話がそれますが、
2008/05/20 15:27
それは、また、ちょっと違うものとなります。
法人県民税については、法人税から算出する「税割額」と、「均等割」、それぞれについて計算して納付する事となるのですが、利子割については、税割額からしか控除できませんので、控除しきれない金額は還付となり、別に均等割がある場合には、そちらは納付しなければならない、という事になっていました。
ただ、たとえば、還付が5円、均等割が2万円という場合、いったん2万円納付して、別で5円還付してもらう、という甚だ非効率的な事になっていたものを、その5円を均等割から控除して納付して良いですよ、という事になった訳です。
従来から、実務上では、納付書上のみで、上記の例で言えば、19,995円を均等割として納付すれば、今回の改正と同じ効果となっていましたが、いちいち、均等割5円納付不足を利子割の還付金で充当しますよ、という通知書が来ていたので、これはこれで経費のムダのような所もある訳で、法律で定めて、均等割から充当する事も認めた、という訳です。
この場合、お書きになられている通り、納付する税額は1円単位の数字となります。
あくまでも、均等割から控除するという意味ではなく、納付の際にその分を均等割から充当して良いですよ、というだけの事ですので。
それは、また、ちょっと違うものとなります。
法人県民税については、法人税から算出する「税割額」と、「均等割」、それぞれについて計算して納付する事となるのですが、利子割については、税割額からしか控除できませんので、控除しきれない金額は還付となり、別に均等割がある場合には、そちらは納付しなければならない、という事になっていました。
ただ、たとえば、還付が5円、均等割が2万円という場合、いったん2万円納付して、別で5円還付してもらう、という甚だ非効率的な事になっていたものを、その5円を均等割から控除して納付して良いですよ、という事になった訳です。
従来から、実務上では、納付書上のみで、上記の例で言えば、19,995円を均等割として納付すれば、今回の改正と同じ効果となっていましたが、いちいち、均等割5円納付不足を利子割の還付金で充当しますよ、という通知書が来ていたので、これはこれで経費のムダのような所もある訳で、法律で定めて、均等割から充当する事も認めた、という訳です。
この場合、お書きになられている通り、納付する税額は1円単位の数字となります。
あくまでも、均等割から控除するという意味ではなく、納付の際にその分を均等割から充当して良いですよ、というだけの事ですので。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | mori | 2008/05/16 11:54 | |
1 | かめへん | 2008/05/17 00:20 | |
2 | mori | 2008/05/19 09:03 | |
3 | mren | 2008/05/20 12:58 | |
4 | かめへん | 2008/05/20 15:27 | |
5 | mren | 2008/05/24 01:49 |
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