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法人税別表6について

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法人税別表6について

2008/05/16 11:54

mori

ちょい参加

回答数:5

編集

よろしくお願いします。

別表六で控除を受ける金額が173円、法人税額が27280円。
この場合納める税金は27100となり、税額は100円低くなるのです
が別表1で控除を受けずに173円を還付してもらう事は可能なのでしょうか?


よろしくお願いします。

別表六で控除を受ける金額が173円、法人税額が27280円。
この場合納める税金は27100となり、税額は100円低くなるのです
が別表1で控除を受けずに173円を還付してもらう事は可能なのでしょうか?


この質問に回答
回答

Re: ちょっと話がそれますが、

2008/05/20 15:27

かめへん

神の領域

編集

それは、また、ちょっと違うものとなります。

法人県民税については、法人税から算出する「税割額」と、「均等割」、それぞれについて計算して納付する事となるのですが、利子割については、税割額からしか控除できませんので、控除しきれない金額は還付となり、別に均等割がある場合には、そちらは納付しなければならない、という事になっていました。

ただ、たとえば、還付が5円、均等割が2万円という場合、いったん2万円納付して、別で5円還付してもらう、という甚だ非効率的な事になっていたものを、その5円を均等割から控除して納付して良いですよ、という事になった訳です。

従来から、実務上では、納付書上のみで、上記の例で言えば、19,995円を均等割として納付すれば、今回の改正と同じ効果となっていましたが、いちいち、均等割5円納付不足を利子割の還付金で充当しますよ、という通知書が来ていたので、これはこれで経費のムダのような所もある訳で、法律で定めて、均等割から充当する事も認めた、という訳です。

この場合、お書きになられている通り、納付する税額は1円単位の数字となります。
あくまでも、均等割から控除するという意味ではなく、納付の際にその分を均等割から充当して良いですよ、というだけの事ですので。

それは、また、ちょっと違うものとなります。

法人県民税については、法人税から算出する「税割額」と、「均等割」、それぞれについて計算して納付する事となるのですが、利子割については、税割額からしか控除できませんので、控除しきれない金額は還付となり、別に均等割がある場合には、そちらは納付しなければならない、という事になっていました。

ただ、たとえば、還付が5円、均等割が2万円という場合、いったん2万円納付して、別で5円還付してもらう、という甚だ非効率的な事になっていたものを、その5円を均等割から控除して納付して良いですよ、という事になった訳です。

従来から、実務上では、納付書上のみで、上記の例で言えば、19,995円を均等割として納付すれば、今回の改正と同じ効果となっていましたが、いちいち、均等割5円納付不足を利子割の還付金で充当しますよ、という通知書が来ていたので、これはこれで経費のムダのような所もある訳で、法律で定めて、均等割から充当する事も認めた、という訳です。

この場合、お書きになられている通り、納付する税額は1円単位の数字となります。
あくまでも、均等割から控除するという意味ではなく、納付の際にその分を均等割から充当して良いですよ、というだけの事ですので。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 mori 2008/05/16 11:54
1 かめへん 2008/05/17 00:20
2 mori 2008/05/19 09:03
3 mren 2008/05/20 12:58
4
Re: ちょっと話がそれますが、
かめへん 2008/05/20 15:27
5 mren 2008/05/24 01:49