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私の読み方のポイントがずれているかもしれませんが、
重量税や保険料など、修理業の売上ではないお金を
売上とは別にあずかった場合に受取証、預り証を
発行したらどうなるか、という趣旨でしたら
17号の2文書に該当します。
3万円以上のお金の受取証なら税額は一律200円です。
ちなみに、例えば修理代金50万円、重量税等10万円で
○修理代金50万円と重量税等10万円を別に受け取り、
別々に領収証を発行した場合
・修理代金50万円の受取証
→記載金額50万円の17号の1文書
→印紙税額200円
・重量税等10万円の受取証
→記載金額10万円の17号の2文書
→印紙税額200円
∴印紙税総額400円
○修理代金50万円と重量税10万円を合わせ60万円を
受け取り、その領収証を発行した場合
→記載金額50万円(領収証の記述によっては60万円)
の17号の1文書
→印紙税額200円
∴印紙税総額200円
となるように、できることならまとめて受け取った方が
税額が安くなる、という場合もあります。
私の読み方のポイントがずれているかもしれませんが、
重量税や保険料など、修理業の売上ではないお金を
売上とは別にあずかった場合に受取証、預り証を
発行したらどうなるか、という趣旨でしたら
17号の2文書に該当します。
3万円以上のお金の受取証なら税額は一律200円です。
ちなみに、例えば修理代金50万円、重量税等10万円で
○修理代金50万円と重量税等10万円を別に受け取り、
別々に領収証を発行した場合
・修理代金50万円の受取証
→記載金額50万円の17号の1文書
→印紙税額200円
・重量税等10万円の受取証
→記載金額10万円の17号の2文書
→印紙税額200円
∴印紙税総額400円
○修理代金50万円と重量税10万円を合わせ60万円を
受け取り、その領収証を発行した場合
→記載金額50万円(領収証の記述によっては60万円)
の17号の1文書
→印紙税額200円
∴印紙税総額200円
となるように、できることならまとめて受け取った方が
税額が安くなる、という場合もあります。
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