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航空券キャンセルした場合の払い戻しについて

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航空券キャンセルした場合の払い戻しについて

2008/05/08 12:10

miruchi

ちょい参加

回答数:4

編集

当社職員が出張するので、航空券を購入したのですが、
予定変更になり、キャンセルしました。
一部払い戻しがあったのですが、この場合の仕訳と消費税課税
扱いになるのかご教授お願いします。
下記の様に処理したのですが、間違いでしょうか?
ご教授お願いします。

購入時 3月

旅費 15000 / 現金 15000 

払い戻し時 4月

現金  7000 / 旅費  7000(非課税扱い)



当社職員が出張するので、航空券を購入したのですが、
予定変更になり、キャンセルしました。
一部払い戻しがあったのですが、この場合の仕訳と消費税課税
扱いになるのかご教授お願いします。
下記の様に処理したのですが、間違いでしょうか?
ご教授お願いします。

購入時 3月

旅費 15000 / 現金 15000 

払い戻し時 4月

現金  7000 / 旅費  7000(非課税扱い)



この質問に回答
回答

Re: 航空券キャンセルした場合の払い戻しについて

2008/05/08 18:10

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

課税仕入を取り消したのだから、非課税扱いと言う事はないと思います。
キャンセル料で、払戻しの時期に関係なく一定額を支払うこととされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、搭乗日前の一定日以後に解約した場合に支払う割増しの違約金部分は課税の対象となりません。
仮にキャンセル料の全額が課税対象とすると、簡便を旨とするなら
現金  7000 / 旅費  7000(課税仕入の戻し)

一方全額が課税対象外なら、
現金  7000 / 旅費  15000(課税仕入の戻し)
雑費  8000 / (課税対象外)

またたとえば3000が課税対象とすると、
現金   7000 / 旅費  15000(課税仕入の戻し)
支払手数料3000 /          (課税仕入)
雑費   5000 / (課税対象外)

となると思います。

課税仕入を取り消したのだから、非課税扱いと言う事はないと思います。
キャンセル料で、払戻しの時期に関係なく一定額を支払うこととされている部分の金額は、解約に伴う事務手数料に該当し課税の対象になりますが、搭乗日前の一定日以後に解約した場合に支払う割増しの違約金部分は課税の対象となりません。
仮にキャンセル料の全額が課税対象とすると、簡便を旨とするなら
現金  7000 / 旅費  7000(課税仕入の戻し)

一方全額が課税対象外なら、
現金  7000 / 旅費  15000(課税仕入の戻し)
雑費  8000 / (課税対象外)

またたとえば3000が課税対象とすると、
現金   7000 / 旅費  15000(課税仕入の戻し)
支払手数料3000 /          (課税仕入)
雑費   5000 / (課税対象外)

となると思います。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 miruchi 2008/05/08 12:10
1 伊藤英明 2008/05/08 14:46
2
Re: 航空券キャンセルした場合の払い戻しについて
yukim729 2008/05/08 18:10
3 伊藤英明 2008/05/09 09:26
4 miruchi 2008/05/09 15:36