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国民年金第3号について

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国民年金第3号について

2008/04/15 11:35

naoko

積極参加

回答数:3

編集

いつも参考にさせていただいてます。

今回、嘱託員社員(60歳以上)が退職し、健康保険組合の「任意継続」をするこになりました。
奥様(無職)も被扶養者になるのですが、60歳以上です。

そこで、奥様は国民年金第3号の届出をするのかどうか保険組合に確認したところ「こちらには提出の必要はありません。」との回答でしたが、役所には、何か届出をしなくてはならないのでしょうか…?第1号の届出をするのでしょうか?

質問内容が分かりづらく申し訳ないのですが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

いつも参考にさせていただいてます。

今回、嘱託員社員(60歳以上)が退職し、健康保険組合の「任意継続」をするこになりました。
奥様(無職)も被扶養者になるのですが、60歳以上です。

そこで、奥様は国民年金第3号の届出をするのかどうか保険組合に確認したところ「こちらには提出の必要はありません。」との回答でしたが、役所には、何か届出をしなくてはならないのでしょうか…?第1号の届出をするのでしょうか?

質問内容が分かりづらく申し訳ないのですが、アドバイスいただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 国民年金第3号について

2008/04/15 12:37

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

本人が健康保険の任意継続をしたからといって
国民年金の第2号被保険者になるわけでは
ないので、被扶養配偶者だった人も
第3号被保険者にはなりません。
(なお、国民年金の手続きの話をする相手として、
健保組合は本来適当ではないでしょう。)
被扶養配偶者だった人も、本人と同様に
第1号被保険者となるかどうかを
考えることになりますが、
60歳以上とのことで、その義務はない
ということになろうかと思います。

場合によっては60以上でも国民年金に
任意加入したい、という方も居るかも
しれませんが、それはもう個人の問題であって
ご自身が役所なり社労士なりFPなりに
相談されればよいことではないでしょうかね。

本人が健康保険の任意継続をしたからといって
国民年金の第2号被保険者になるわけでは
ないので、被扶養配偶者だった人も
第3号被保険者にはなりません。
(なお、国民年金の手続きの話をする相手として、
健保組合は本来適当ではないでしょう。)
被扶養配偶者だった人も、本人と同様に
第1号被保険者となるかどうかを
考えることになりますが、
60歳以上とのことで、その義務はない
ということになろうかと思います。

場合によっては60以上でも国民年金に
任意加入したい、という方も居るかも
しれませんが、それはもう個人の問題であって
ご自身が役所なり社労士なりFPなりに
相談されればよいことではないでしょうかね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 naoko 2008/04/15 11:35
1
Re: 国民年金第3号について
kaibashira 2008/04/15 12:37
2 ZELDA 2008/04/15 14:47
3 naoko 2008/04/15 15:00