うちの従業員で雇用形態が4月から変更した人がいます。
3月までは正職員で社会保険の徴収をしていました。
4月1日付で月5日程度のパート勤務となりました。
このため、4月からは社会保険の加入条件を満たさないため4月1日に社会保険の資格喪失届を社会保険事務所に提出しました。
ここで質問ですが、
この社員の3月分の社会保険料を4月に支払う給与からの徴収しても問題ないでしょうか?
3月末で退職するのであれば、3月分給与から2月、3月分の社会保険料を徴収しますが、4月からも給与を支払うので、3月分の社会保険料を徴収していません。
どなたかよろしくお願いします。
うちの従業員で雇用形態が4月から変更した人がいます。
3月までは正職員で社会保険の徴収をしていました。
4月1日付で月5日程度のパート勤務となりました。
このため、4月からは社会保険の加入条件を満たさないため4月1日に社会保険の資格喪失届を社会保険事務所に提出しました。
ここで質問ですが、
この社員の3月分の社会保険料を4月に支払う給与からの徴収しても問題ないでしょうか?
3月末で退職するのであれば、3月分給与から2月、3月分の社会保険料を徴収しますが、4月からも給与を支払うので、3月分の社会保険料を徴収していません。
どなたかよろしくお願いします。