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接待時の領収書の収入印紙について教えて下さい!

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接待時の領収書の収入印紙について教えて下さい!

2008/04/08 17:40

yamadataro

ちょい参加

回答数:13

編集

私はみんなの接待費の領収書を確認する係なのですが、
接待費で計上する飲食代の領収書に
3万円以上でも収入印紙が貼られていないものがありました。

新しい上司から
3万円を越えたら収入印紙がないと駄目と
言われたのですが、
今まで収入印紙の事を知らなかったので
過去の領収書は一切確認していません。

貼っていないと経費とみなされない等の、
会社として不都合なことがあるのでしょうか?

また、今後から貼っていないものは注意していくつもりですが、
今までのものも収入印紙を貼ってもらったほうが良いのでしょうか?
どの程度までさかのぼって貼ってきてもらうべきなのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが
本当に困っているので
皆さんお力をお貸し下さい><
お願い致します。

私はみんなの接待費の領収書を確認する係なのですが、
接待費で計上する飲食代の領収書
3万円以上でも収入印紙が貼られていないものがありました。

新しい上司から
3万円を越えたら収入印紙がないと駄目と
言われたのですが、
今まで収入印紙の事を知らなかったので
過去の領収書は一切確認していません。

貼っていないと経費とみなされない等の、
会社として不都合なことがあるのでしょうか?

また、今後から貼っていないものは注意していくつもりですが、
今までのものも収入印紙を貼ってもらったほうが良いのでしょうか?
どの程度までさかのぼって貼ってきてもらうべきなのでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが
本当に困っているので
皆さんお力をお貸し下さい><
お願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 接待時の領収書の収入印紙について教えて下さい!

2008/04/09 18:33

karz

すごい常連さん

編集

横やりすいません。
私も読んでて??と思ったので条文見てみました。

(納税義務者)
第三条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

(印紙による納付等)
第八条  課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

担税者が決まっていないと言うのは上の条文からでも変なような気がしますが・・・・。

横やりすいません。
私も読んでて??と思ったので条文見てみました。

(納税義務者)
第三条  別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2  一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

(印紙による納付等)
第八条  課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

担税者が決まっていないと言うのは上の条文からでも変なような気がしますが・・・・。

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