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PMでいただいたkarzさんのご教授を参考に再検討した結果、前回私の発言中資産除去債務に関する言及には一部誤謬を含み、かつ徒に処理を複雑にする主張であると気付きましたので、次の通り訂正します。
前提として、受け渡し金額52,500の内10,000が預託金で、42,500が車両の税込価額であり、耐用年数は5年、また割引前将来キャッシュ・フローの見積り額はリサイクル預託金額と同額、割引率を3%とします。前提が異なる場合については冗長に過ぎるので考慮しません。
この車に資産除去債務の処理を適用するには二つの方法が考えられます。
まず原則では、
購入時
車両運搬具49,102/現金 52,500
仮払消費税2,024/ 資産除去債務8,626
預託金10,000 /
となり、
毎年割引率に従って
利息費用/資産除去債務
が発生し、
減価償却は車本来の価額と資産除去債務に対応する部分をあわせて計算し、除却時には
固定資産除却損××/車両運搬具××
資産除去債務××/預託金10,000
で貸借差額を雑処理となります。消費税の処理も必要です。
恐ろしく煩雑ですね。中小企業には絶対無理です。
一方この方法では預託金と資産除去債務に対応する除去費用が二重に資産計上されてしまいますから、建物等賃借契約に関連して敷金を支出している場合に準じて処理する事も考えられます。
その場合には
基本的に除去債務を考慮せず処理し、ただ現行で除却時に一括費用処理する事とされている預託金を期間配分で前倒しする事となります。
割と簡単ですね。しかし費用の前倒しですから、今やると確実に税務否認されます。
いずれにしろ将来この基準が実施されても国内企業の90%を占める中小企業には無縁の話です。また現段階で草案が発表されているだけのしろものをあたかも今回ご相談の事例にピタリと当てはまるだの本件の売主(ないしは仲介者)がこのような事実認識をしたうえで取引内容を決められたのかどうかは明らかではありませんだの見積書、契約書、請求書等に除去債務を記載することがよいだの預託金債権と除去債務を相殺だの実際の注文書は純額表示のような記載になっているなどと言う妄論に迂闊にも悪乗りしてしまい、質問者を困惑させてしまった事はまことに慙愧の念に堪えません。
PMでいただいたkarzさんのご教授を参考に再検討した結果、前回私の発言中資産除去債務に関する言及には一部誤謬を含み、かつ徒に処理を複雑にする主張であると気付きましたので、次の通り訂正します。
前提として、受け渡し金額52,500の内10,000が預託金で、42,500が車両の税込価額であり、耐用年数は5年、また割引前将来キャッシュ・フローの見積り額はリサイクル預託金額と同額、割引率を3%とします。前提が異なる場合については冗長に過ぎるので考慮しません。
この車に資産除去債務の処理を適用するには二つの方法が考えられます。
まず原則では、
購入時
車両運搬具49,102/現金 52,500
仮払消費税2,024/ 資産除去債務8,626
預託金10,000 /
となり、
毎年割引率に従って
利息費用/資産除去債務
が発生し、
減価償却は車本来の価額と資産除去債務に対応する部分をあわせて計算し、除却時には
固定資産除却損××/車両運搬具××
資産除去債務××/預託金10,000
で貸借差額を雑処理となります。消費税の処理も必要です。
恐ろしく煩雑ですね。中小企業には絶対無理です。
一方この方法では預託金と資産除去債務に対応する除去費用が二重に資産計上されてしまいますから、建物等賃借契約に関連して敷金を支出している場合に準じて処理する事も考えられます。
その場合には
基本的に除去債務を考慮せず処理し、ただ現行で除却時に一括費用処理する事とされている預託金を期間配分で前倒しする事となります。
割と簡単ですね。しかし費用の前倒しですから、今やると確実に税務否認されます。
いずれにしろ将来この基準が実施されても国内企業の90%を占める中小企業には無縁の話です。また現段階で草案が発表されているだけのしろものをあたかも今回ご相談の事例にピタリと当てはまるだの本件の売主(ないしは仲介者)がこのような事実認識をしたうえで取引内容を決められたのかどうかは明らかではありませんだの見積書、契約書、請求書等に除去債務を記載することがよいだの預託金債権と除去債務を相殺だの実際の注文書は純額表示のような記載になっているなどと言う妄論に迂闊にも悪乗りしてしまい、質問者を困惑させてしまった事はまことに慙愧の念に堪えません。
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