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個人事業主としての働き方について

質問 回答受付中

個人事業主としての働き方について

2008/03/10 23:56

tiba

おはつ

回答数:10

編集

初めてこちらに投稿させていただきます。

去年の6月からある整体院で働いている者です。
今年の3月までは普通のバイトとして、月3万円くらいの収入でした。
ただ、今年の4月から主人の扶養控除内で月10万円くらい働く予定です。
その会社の担当者に、
「8万円以上働くと、書類を作らなくちゃいけなかったりで、
面倒だから、個人事業主として働いて、工賃を払うという形にしたい」と言われました。
この場合、私に何か不利なことがあるのでしょうか?

調べても心配が残るので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。

初めてこちらに投稿させていただきます。

去年の6月からある整体院で働いている者です。
今年の3月までは普通のバイトとして、月3万円くらいの収入でした。
ただ、今年の4月から主人の扶養控除内で月10万円くらい働く予定です。
その会社の担当者に、
「8万円以上働くと、書類を作らなくちゃいけなかったりで、
面倒だから、個人事業主として働いて、工賃を払うという形にしたい」と言われました。
この場合、私に何か不利なことがあるのでしょうか?

調べても心配が残るので、どなたかお分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 個人事業主としての働き方について

2008/03/22 17:14

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

給与所得控除は、給与所得に対する控除ですから、事業所得には関係ありません。
所得は一般に、
収入−必要経費
ですが、給与収入に対する必要経費は計上を認められず、そのかわりに給与所得控除が収入に応じて一律に定められているんです。
事業所得の計算では必要経費が計上できるかわりにこの給与所得控除は受けられません。バイト料を仮に事業所得として計算するときの必要経費に計上できる金額は、法律どおりに給与所得として計算したときの給与所得控除より低い場合が圧倒的に多いだろうと予想されます。つまり、「主人の扶養控除内で」いたつもりなのに、実はあなた自身に税額が発生し、ご主人はあなたについて配偶者控除を受けられないと言う事になります。

給与所得にかかる源泉徴収税は、その年の給与総額に対する所得税の概算前払いで、それを年末調整で清算するわけです。清算の結果還付があるかどうかは、たしかに年末になってみないと分かりません。

給与所得控除は、給与所得に対する控除ですから、事業所得には関係ありません。
所得は一般に、
収入−必要経費
ですが、給与収入に対する必要経費は計上を認められず、そのかわりに給与所得控除が収入に応じて一律に定められているんです。
事業所得の計算では必要経費が計上できるかわりにこの給与所得控除は受けられません。バイト料を仮に事業所得として計算するときの必要経費に計上できる金額は、法律どおりに給与所得として計算したときの給与所得控除より低い場合が圧倒的に多いだろうと予想されます。つまり、「主人の扶養控除内で」いたつもりなのに、実はあなた自身に税額が発生し、ご主人はあなたについて配偶者控除を受けられないと言う事になります。

給与所得にかかる源泉徴収税は、その年の給与総額に対する所得税の概算前払いで、それを年末調整で清算するわけです。清算の結果還付があるかどうかは、たしかに年末になってみないと分かりません。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 tiba 2008/03/10 23:56
1 yukim729 2008/03/11 10:06
2 kaibashira 2008/03/11 10:12
3 2008/03/11 10:15
4 tiba 2008/03/22 16:36
5
Re: 個人事業主としての働き方について
yukim729 2008/03/22 17:14
6 karz 2008/03/22 22:30
7 yukim729 2008/03/23 13:37
8 karz 2008/03/23 18:28
9 yukim729 2008/03/23 20:27
10 karz 2008/03/23 23:41