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給料支払明細書の書き方について

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給料支払明細書の書き方について

2008/03/22 13:40

ootakin

おはつ

回答数:2

編集

こんにちは。
給料支払明細書の書き方について質問があります。
バイトさんの給料支払明細書について二つ質問があります。

一つは、交通費を実際に掛かった金額に関わらず
一日に二千円渡しているのですが、それ以下の場合の
プラス分の金額の科目を何とするかが分かりません。
実際の金額は「通勤手当」欄に記入しています。
日当とかにすればよいのでしょうか?

二つ目は、
バイトで週4日来て頂いていますが、
それ以外に、自宅でHPの記事を書いてもらっています。
一記事に対して幾ら、という計算で支給していますが、
その金額の科目も何と記入したらよいか分かりません。

旨く説明ができていないと思いますが、お分かりになるかた
お答えお願いいたします。

こんにちは。
給料支払明細書の書き方について質問があります。
バイトさんの給料支払明細書について二つ質問があります。

一つは、交通費を実際に掛かった金額に関わらず
一日に二千円渡しているのですが、それ以下の場合の
プラス分の金額の科目を何とするかが分かりません。
実際の金額は「通勤手当」欄に記入しています。
日当とかにすればよいのでしょうか?

二つ目は、
バイトで週4日来て頂いていますが、
それ以外に、自宅でHPの記事を書いてもらっています。
一記事に対して幾ら、という計算で支給していますが、
その金額の科目も何と記入したらよいか分かりません。

旨く説明ができていないと思いますが、お分かりになるかた
お答えお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 給料支払明細書の書き方について

2008/03/22 15:35

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

一つ目
所得税の非課税枠(必ずしも「実際に掛かった金額」とは限らない)と課税部分を分けたほうが便利です。どちらも「通勤手当」には違いないのですから日当など明らかに無関係な項目にするのは好ましくありません。「通勤手当(非課税)」「通勤手当(課税)」のように、あくまでも通勤手当の分類である事がわかるようにしましょう。

二つ目
一記事に対して幾ら、という計算で週4日のバイト料と一緒に支給するやり方が合法であるという前提で。
要するに計算根拠が明らかになれば何でもかまいません。たとえば「執筆料」でもいいでしょう。

一つ目
所得税の非課税枠(必ずしも「実際に掛かった金額」とは限らない)と課税部分を分けたほうが便利です。どちらも「通勤手当」には違いないのですから日当など明らかに無関係な項目にするのは好ましくありません。「通勤手当(非課税)」「通勤手当(課税)」のように、あくまでも通勤手当の分類である事がわかるようにしましょう。

二つ目
一記事に対して幾ら、という計算で週4日のバイト料と一緒に支給するやり方が合法であるという前提で。
要するに計算根拠が明らかになれば何でもかまいません。たとえば「執筆料」でもいいでしょう。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ootakin 2008/03/22 13:40
1
Re: 給料支払明細書の書き方について
yukim729 2008/03/22 15:35
2 tiba 2008/03/22 15:41