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給与-年度をまたいでの減額について

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給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/12 21:53

kawasan

おはつ

回答数:8

編集

初めて書き込みます。給与の処理で困っていますので助けてください。

うちの会社は3/1〜3/31の3月給与を3/21で支給します。その期間で欠勤などがあり減額が必要なときには4月給与(4/21支給)で減額します。

具体例ですが、20日に復職で育児短時間勤務のため減額が発生します。21日付で出勤分となる20日から31日分を支給、減額は4月給与で行います。

そこで質問ですが、年度が変わるこの場合、4月給与での減額分は前年度に戻す必要があると思うのです。感覚ですが、減額分を年度末に未収金のような科目で計上しておいて4/21でそれを消すのでしょうか?

会計処理の方法をぜひ教えていただけないでしょうか。

初めて書き込みます。給与の処理で困っていますので助けてください。

うちの会社は3/1〜3/31の3月給与を3/21で支給します。その期間で欠勤などがあり減額が必要なときには4月給与(4/21支給)で減額します。

具体例ですが、20日に復職で育児短時間勤務のため減額が発生します。21日付で出勤分となる20日から31日分を支給、減額は4月給与で行います。

そこで質問ですが、年度が変わるこの場合、4月給与での減額分は前年度に戻す必要があると思うのです。感覚ですが、減額分を年度末に未収金のような科目で計上しておいて4/21でそれを消すのでしょうか?

会計処理の方法をぜひ教えていただけないでしょうか。

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回答

Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/17 08:04

PTA

すごい常連さん

編集

貴殿の気持ちを傷つけたとしたら申し訳ありません。他意はありません。ただ、何も事情を知らない第3者は、単純に「なぜ、そのような調整に、そんなに遠慮されるのかな」という違和感を感じる人もいるのではないかと思っただけです。

>職員が心労が重なっていて話すと混乱すると上司から言われ

結局、何らかのトラブルがあって、穏便に納めたいという空気が感じられますが、それが御社の方針であれば、決算マタギで処理するほかはないでしょう。
本当は、
就業規則に欠勤控除の方法などが規定されていたり、規定がなくても慣例的にやっている処理方法があれば、それに従うだけで、もし、個々に温情をはさんで例外処理をされようとしているのであれば、ある程度覚悟が必要かと思っただけです(例外はいったん作れば前例になる)。
なお、就業規則に定められた処理方法でも、期間損益計算に著しく影響を与えるような場合は、監査法人から、処理方法を変更するよう意見が付けられることがあります。

小生の経験では、「仕方がない」というケースは、本当の意味では存在せず、当事者が何らかのフィルターをかけることで、そう思えるだけで、実は「仕方はある」場合がほとんどだったもので、変な事を書いていてしまったわけです。
貴殿は、単に、事務処理がどうかということを知りたいだけで、内情に踏み込むのは余計なお世話でしたね。申し訳ありません。

なるほど、お上の関係だと、予算にうるさいということですね。
ならば、なおさら、3月末で仮払に振り替えるべきですね。御社の規定上問題なければ。役所にあるのは、あくまでも経費予算でしょうから、キャッシュ・フローは二の次だから、まず、人件費が100ではなく90とするのが正解でしょう。それでも、3月末までに確定処理ができないときは、どうしても翌月回しになる支払いや、前月の経費の修正は、市町村レベルで見れば、他にもきっとあるはずなので、それを当期予算とは別枠で処理するようなやり方は存在するのではないかと期待しますが。
>問題解決となるのでしょうか
すみません、小生自身、問題の本質がわからないまま的外れなことを書いているかもしれません。


貴殿の気持ちを傷つけたとしたら申し訳ありません。他意はありません。ただ、何も事情を知らない第3者は、単純に「なぜ、そのような調整に、そんなに遠慮されるのかな」という違和感を感じる人もいるのではないかと思っただけです。

>職員が心労が重なっていて話すと混乱すると上司から言われ

結局、何らかのトラブルがあって、穏便に納めたいという空気が感じられますが、それが御社の方針であれば、決算マタギで処理するほかはないでしょう。
本当は、
就業規則に欠勤控除の方法などが規定されていたり、規定がなくても慣例的にやっている処理方法があれば、それに従うだけで、もし、個々に温情をはさんで例外処理をされようとしているのであれば、ある程度覚悟が必要かと思っただけです(例外はいったん作れば前例になる)。
なお、就業規則に定められた処理方法でも、期間損益計算に著しく影響を与えるような場合は、監査法人から、処理方法を変更するよう意見が付けられることがあります。

小生の経験では、「仕方がない」というケースは、本当の意味では存在せず、当事者が何らかのフィルターをかけることで、そう思えるだけで、実は「仕方はある」場合がほとんどだったもので、変な事を書いていてしまったわけです。
貴殿は、単に、事務処理がどうかということを知りたいだけで、内情に踏み込むのは余計なお世話でしたね。申し訳ありません。

なるほど、お上の関係だと、予算にうるさいということですね。
ならば、なおさら、3月末で仮払に振り替えるべきですね。御社の規定上問題なければ。役所にあるのは、あくまでも経費予算でしょうから、キャッシュ・フローは二の次だから、まず、人件費が100ではなく90とするのが正解でしょう。それでも、3月末までに確定処理ができないときは、どうしても翌月回しになる支払いや、前月の経費の修正は、市町村レベルで見れば、他にもきっとあるはずなので、それを当期予算とは別枠で処理するようなやり方は存在するのではないかと期待しますが。
>問題解決となるのでしょうか
すみません、小生自身、問題の本質がわからないまま的外れなことを書いているかもしれません。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kawasan 2008/03/12 21:53
1 PTA 2008/03/13 08:00
2 kawasan 2008/03/13 18:30
3 PTA 2008/03/13 22:45
4 yukim729 2008/03/14 10:46
5 kawasan 2008/03/14 13:10
6
Re: 給与-年度をまたいでの減額について
PTA 2008/03/17 08:04
7 yukim729 2008/03/17 13:54
8 kawasan 2008/03/18 01:17