•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

パートさんの雇用保険加入について

質問 回答受付中

パートさんの雇用保険加入について

2008/03/06 18:40

hiro3456

ちょい参加

回答数:5

編集

いつもお世話になっております。
今回、パートさんを雇用保険に入れようとしているのですが、お客さんの状況に応じてパートさんの勤務時間が変わってくるため、一年間で見ると、短時間労働者の加入条件である週20時間以上に当てはまるのですが、月ごとに見ると当てはまらない時があるのです。
この場合、雇用保険に加入しても加入条件を満たさす、保険料だけ取って本人に迷惑がかかるかもしれないと心配です。
加入条件である週20時間以上というのは、どんな風に基準というか設定というかをすればよいのでしょうか?

あと、雇用保険加入の際、職員に「加入日以前に労働はされていませんか?」と聞かれることがあるのですが、労働時間が変わって加入条件に満たなかった人が満たす場合は「あります」と答えればよいのでしょうか?

スミマセン。長々と。宜しくおねがいします

いつもお世話になっております。
今回、パートさんを雇用保険に入れようとしているのですが、お客さんの状況に応じてパートさんの勤務時間が変わってくるため、一年間で見ると、短時間労働者の加入条件である週20時間以上に当てはまるのですが、月ごとに見ると当てはまらない時があるのです。
この場合、雇用保険に加入しても加入条件を満たさす、保険料だけ取って本人に迷惑がかかるかもしれないと心配です。
加入条件である週20時間以上というのは、どんな風に基準というか設定というかをすればよいのでしょうか?

あと、雇用保険加入の際、職員に「加入日以前に労働はされていませんか?」と聞かれることがあるのですが、労働時間が変わって加入条件に満たなかった人が満たす場合は「あります」と答えればよいのでしょうか?

スミマセン。長々と。宜しくおねがいします

この質問に回答
回答

Re: パートさんの雇用保険加入について

2008/03/15 12:28

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「お客さんの状況に応じてパートさんの勤務時間が変わってくる」ような労働契約では、あらかじめ固定的に「週○○時間」などという定めをしていない事が多いもので、あなたのところもそうだと思います。つまり、労働時間を固定的には「所定」していないわけです。こういう場合は、所定労働時間はその都度決めているのですから、その所定労働時間を基準に判断する雇用保険も、その都度判断するのが本筋ではあります。
しかしあなたが相談した担当官はそのような解釈を採らず、あくまでも固定的に労働時間を定めよと要求しているわけです。雇用保険の判定のために労働契約を変更せよと求めているんですね。
これに対する御社の対応には二つの選択肢があります。
(1)雇用保険の加入は、今ある現状を条件に照らして判断するのが制度の趣旨であって、その判断のために労働契約を変更するのは本末転倒である。したがって、あくまでも現状をありのままに申告し、官の判断に従うのみ。
(2)できるだけ労働者の利益を大切にし、保険に加入させて上げたいのでこの際、労働契約を変更して固定的に労働時間を定める。

(2)を選ぶ際の所定労働時間と被保険者資格の関係は、原則としてお考えの通りです。ただし、契約上の所定労働時間と実績が著しく乖離している状態が恒常的に続くと、そもそも所定労働時間の定め自体が無意味なものとなり、実態に即して判断されるべき事となります。

なお、労働時間を固定的に定めた場合は、お客さんの状況に応じて勤務時間が所定時間に達しなくても所定時間分の賃金支払義務が生じる可能性があります。

「お客さんの状況に応じてパートさんの勤務時間が変わってくる」ような労働契約では、あらかじめ固定的に「週○○時間」などという定めをしていない事が多いもので、あなたのところもそうだと思います。つまり、労働時間を固定的には「所定」していないわけです。こういう場合は、所定労働時間はその都度決めているのですから、その所定労働時間を基準に判断する雇用保険も、その都度判断するのが本筋ではあります。
しかしあなたが相談した担当官はそのような解釈を採らず、あくまでも固定的に労働時間を定めよと要求しているわけです。雇用保険の判定のために労働契約を変更せよと求めているんですね。
これに対する御社の対応には二つの選択肢があります。
(1)雇用保険の加入は、今ある現状を条件に照らして判断するのが制度の趣旨であって、その判断のために労働契約を変更するのは本末転倒である。したがって、あくまでも現状をありのままに申告し、官の判断に従うのみ。
(2)できるだけ労働者の利益を大切にし、保険に加入させて上げたいのでこの際、労働契約を変更して固定的に労働時間を定める。

(2)を選ぶ際の所定労働時間と被保険者資格の関係は、原則としてお考えの通りです。ただし、契約上の所定労働時間と実績が著しく乖離している状態が恒常的に続くと、そもそも所定労働時間の定め自体が無意味なものとなり、実態に即して判断されるべき事となります。

なお、労働時間を固定的に定めた場合は、お客さんの状況に応じて勤務時間が所定時間に達しなくても所定時間分の賃金支払義務が生じる可能性があります。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 hiro3456 2008/03/06 18:40
1 yukim729 2008/03/07 16:04
2 hiro3456 2008/03/07 20:15
3 yukim729 2008/03/08 12:46
4 hiro3456 2008/03/14 19:35
5
Re: パートさんの雇用保険加入について
yukim729 2008/03/15 12:28