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給与-年度をまたいでの減額について

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給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/12 21:53

kawasan

おはつ

回答数:8

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初めて書き込みます。給与の処理で困っていますので助けてください。

うちの会社は3/1〜3/31の3月給与を3/21で支給します。その期間で欠勤などがあり減額が必要なときには4月給与(4/21支給)で減額します。

具体例ですが、20日に復職で育児短時間勤務のため減額が発生します。21日付で出勤分となる20日から31日分を支給、減額は4月給与で行います。

そこで質問ですが、年度が変わるこの場合、4月給与での減額分は前年度に戻す必要があると思うのです。感覚ですが、減額分を年度末に未収金のような科目で計上しておいて4/21でそれを消すのでしょうか?

会計処理の方法をぜひ教えていただけないでしょうか。

初めて書き込みます。給与の処理で困っていますので助けてください。

うちの会社は3/1〜3/31の3月給与を3/21で支給します。その期間で欠勤などがあり減額が必要なときには4月給与(4/21支給)で減額します。

具体例ですが、20日に復職で育児短時間勤務のため減額が発生します。21日付で出勤分となる20日から31日分を支給、減額は4月給与で行います。

そこで質問ですが、年度が変わるこの場合、4月給与での減額分は前年度に戻す必要があると思うのです。感覚ですが、減額分を年度末に未収金のような科目で計上しておいて4/21でそれを消すのでしょうか?

会計処理の方法をぜひ教えていただけないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 給与-年度をまたいでの減額について

2008/03/14 10:46

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

「うちは社会福祉法人で人件費については市町村に清算するのです。そのため最初のように年度をまたいでしまう今回の状況が気になってしますのです。」

と言うような事情は、
PTAさんが最初に仰った「普段どおりでよい」
と言う趣旨に抵抗を来すものではありません。

欠勤控除や時間外手当などの変動要素を翌月に調整する処理は恒常的に発生しているはずです。3月分の調整もまた然り。して見れば、去年の処理を見て同じやり方ですればよいだけの事です。
もしかしたら額の大きさに引っかかってらっしゃるのかもしれませんが、別段の定めがない限りそんな事は気にしなくてもよろしい。と言うより、「いくら以上のときはこうする」と明確に定めた特則がないのに法人の勝手な判断で処理方法を変えてはいけません。

なお、翌月調整をすると言うのは就業規則で定められた方法なのですから、会計上の理由などでこれを勝手に変更してはいけません。

「うちは社会福祉法人で人件費については市町村に清算するのです。そのため最初のように年度をまたいでしまう今回の状況が気になってしますのです。」

と言うような事情は、
PTAさんが最初に仰った「普段どおりでよい」
と言う趣旨に抵抗を来すものではありません。

欠勤控除や時間外手当などの変動要素を翌月に調整する処理は恒常的に発生しているはずです。3月分の調整もまた然り。して見れば、去年の処理を見て同じやり方ですればよいだけの事です。
もしかしたら額の大きさに引っかかってらっしゃるのかもしれませんが、別段の定めがない限りそんな事は気にしなくてもよろしい。と言うより、「いくら以上のときはこうする」と明確に定めた特則がないのに法人の勝手な判断で処理方法を変えてはいけません。

なお、翌月調整をすると言うのは就業規則で定められた方法なのですから、会計上の理由などでこれを勝手に変更してはいけません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kawasan 2008/03/12 21:53
1 PTA 2008/03/13 08:00
2 kawasan 2008/03/13 18:30
3 PTA 2008/03/13 22:45
4
Re: 給与-年度をまたいでの減額について
yukim729 2008/03/14 10:46
5 kawasan 2008/03/14 13:10
6 PTA 2008/03/17 08:04
7 yukim729 2008/03/17 13:54
8 kawasan 2008/03/18 01:17