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リサイクル料金の仕訳

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リサイクル料金の仕訳

2008/03/12 21:28

mayulin

積極参加

回答数:21

編集

リサイクル料金預託済みの自動車を購入しました。
注文書には車両代金\50,000と消費税\2,500の記載のみで、リサイクル料金の記載はありません。(預託済にはなっています。)
仕訳をする際にリサイクル料金分は預託金として資産計上しなければいけないと思うのですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

注文書と税額が違っちゃうのですが、
車両運搬具/現金 40,476
仮払消費税/現金  2,024
預託金  /現金 10,000
でしょうか?

雑収入が適切かわかりませんが、
車両運搬具/現金  50,000
仮払消費税/現金   2,500
預託金  /雑収入 10,000
ではどうですか?

正しい考え方を教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

リサイクル料金預託済みの自動車を購入しました。
注文書には車両代金\50,000と消費税\2,500の記載のみで、リサイクル料金の記載はありません。(預託済にはなっています。)
仕訳をする際にリサイクル料金分は預託金として資産計上しなければいけないと思うのですが、どのように処理すればよいのでしょうか?

注文書と税額が違っちゃうのですが、
車両運搬具/現金 40,476
仮払消費税現金  2,024
預託金  /現金 10,000
でしょうか?

雑収入が適切かわかりませんが、
車両運搬具/現金  50,000
仮払消費税現金   2,500
預託金  /雑収入 10,000
ではどうですか?

正しい考え方を教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: リサイクル料金の仕訳 除去債務の認識

2008/03/14 10:12

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

建物と土地は切り離して別々に取引できますが、車と預託金はそうではありません。
ある建物を譲渡するとき、その契約で底地について言及がなければ底地は取引の対象でない事が明白です。しかし預託済の中古車ではそうは行きません。車が譲渡されれば預託金債権も必ず一緒に移転します。そして中古車の売買で、車+預託金合わせて○○円で契約がされれば、合計○○円の中には車と預託金が混ざっていると当然考えられます。それを按分するとき、車の価額は諸々の事情によって如何様にも変化するけれども、預託金は額面でのみ譲渡すると考えるのが普通の感覚でしょう。
契約において車の売買についてのみ52,500円(消費税2,500円)で行い、預託金は贈与すると明示していなければその推定を覆すのは困難です。仮にそのような明示の契約があったとしても、贈与額は車の値引とみなすべきだとさえ感じます。その不自然さはぽっきり価格の消費税で既に触れました。

売手がリサイクル預託金の存在や別に料金を上乗せすることを知らなかったのなら尚更両者は渾然一体となっていると考えないと、預託金の譲渡自体が成立しない事態になりかねません。

先に挙げたぽっきり価格の例では業者が消費税の存在を知っていますが、もし相手が消費税の存在を知らず、ただ物を売ったのであれば、それは消費税相当額をただで贈与したと考えますか?おかしいですよね。

必要なのは預託済の車の価値には必ず預託金額が溶け込んでいると言う事実の認識であって、相手が法律や会計を知っているかどうかは関係ありません。


なお、預託済の車に資産除去債務を適用するには一ひねり必要です。
既に現金を流出させた除去費用を預託金債権として計上しているのですから、同額を車の帳簿価格に加えてはいけません。二重計上になってしまいます。また資産除去債務は取得時に全額計上するのではなく、0から始めて預託金額を限度に期間に応じて配分する事になります。

建物と土地は切り離して別々に取引できますが、車と預託金はそうではありません。
ある建物を譲渡するとき、その契約で底地について言及がなければ底地は取引の対象でない事が明白です。しかし預託済の中古車ではそうは行きません。車が譲渡されれば預託金債権も必ず一緒に移転します。そして中古車の売買で、車+預託金合わせて○○円で契約がされれば、合計○○円の中には車と預託金が混ざっていると当然考えられます。それを按分するとき、車の価額は諸々の事情によって如何様にも変化するけれども、預託金は額面でのみ譲渡すると考えるのが普通の感覚でしょう。
契約において車の売買についてのみ52,500円(消費税2,500円)で行い、預託金は贈与すると明示していなければその推定を覆すのは困難です。仮にそのような明示の契約があったとしても、贈与額は車の値引とみなすべきだとさえ感じます。その不自然さはぽっきり価格の消費税で既に触れました。

売手がリサイクル預託金の存在や別に料金を上乗せすることを知らなかったのなら尚更両者は渾然一体となっていると考えないと、預託金の譲渡自体が成立しない事態になりかねません。

先に挙げたぽっきり価格の例では業者が消費税の存在を知っていますが、もし相手が消費税の存在を知らず、ただ物を売ったのであれば、それは消費税相当額をただで贈与したと考えますか?おかしいですよね。

必要なのは預託済の車の価値には必ず預託金額が溶け込んでいると言う事実の認識であって、相手が法律や会計を知っているかどうかは関係ありません。


なお、預託済の車に資産除去債務を適用するには一ひねり必要です。
既に現金を流出させた除去費用を預託金債権として計上しているのですから、同額を車の帳簿価格に加えてはいけません。二重計上になってしまいます。また資産除去債務は取得時に全額計上するのではなく、0から始めて預託金額を限度に期間に応じて配分する事になります。

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0 mayulin 2008/03/12 21:28
1 karz 2008/03/12 22:16
2 mayulin 2008/03/12 23:07
3 karz 2008/03/12 23:33
4 mayulin 2008/03/12 23:44
5 yukim729 2008/03/13 11:10
6 karz 2008/03/13 18:03
7 kei8 2008/03/14 05:27
8 kei8 2008/03/14 05:40
9 karz 2008/03/14 08:47
10 kei8 2008/03/14 09:52
11
Re: リサイクル料金の仕訳 除去債務の認識
yukim729 2008/03/14 10:12
12 karz 2008/03/14 21:30
13 mayulin 2008/03/14 22:00
14 karz 2008/03/14 22:46
15 yukim729 2008/03/24 14:20
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