小侍従

すごい常連さん

回答数:1

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お久し振りです。またお世話になります。

弊社もついに従業員数70名を超え、纏まりが付かなくなってきました。
取り急ぎ、下記の「健診結果報告」について、弊社は義務があるのでしょうか?

(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、
第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断
(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、
定期健康診断結果報告書様式第六号(表面)(裏面)を
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

[弊社の状況]
(1)従業員数は72名(常時雇用すると判断されるものは40名程度)
(2)必ず受診するようにさせてはいるが、本人or病院医院の都合で
  必ずしも「定期」ではない
(3)受診していない社員も若干名あり
(4)受診した社員については、「同意書」に署名捺印の上、
  結果の写し等を提出してもらっている

以上なのですが、所轄の労基署に届けるべきなのでしょうか?
また、届ける場合「様式第六号」とはこちらで書式を作れるものなのでしょうか?
4月にまた新卒が入社するまでに回答が頂ければ幸いです。

お久し振りです。またお世話になります。

弊社もついに従業員数70名を超え、纏まりが付かなくなってきました。
取り急ぎ、下記の「健診結果報告」について、弊社は義務があるのでしょうか?

(健康診断結果報告)
第五十二条 常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、
第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断
(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、
定期健康診断結果報告書様式第六号(表面)(裏面)を
所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

[弊社の状況]
(1)従業員数は72名(常時雇用すると判断されるものは40名程度)
(2)必ず受診するようにさせてはいるが、本人or病院医院の都合で
  必ずしも「定期」ではない
(3)受診していない社員も若干名あり
(4)受診した社員については、「同意書」に署名捺印の上、
  結果の写し等を提出してもらっている

以上なのですが、所轄の労基署に届けるべきなのでしょうか?
また、届ける場合「様式第六号」とはこちらで書式を作れるものなのでしょうか?
4月にまた新卒が入社するまでに回答が頂ければ幸いです。