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ゴルフ会員権の売却で損失!

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ゴルフ会員権の売却で損失!

2008/03/04 16:05

syoko

常連さん

回答数:9

編集

こんにちは! お世話になります。
ぜひ、教えてください。

19年にゴルフ会員権の売却をしたのですが、
経費差し引いて500万円ほどの 譲渡損失が出ています。
明細もあります。

ほかに 給与所得と不動産所得があります。
どのようにしたらよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

こんにちは! お世話になります。
ぜひ、教えてください。

19年にゴルフ会員権の売却をしたのですが、
経費差し引いて500万円ほどの 譲渡損失が出ています。
明細もあります。

ほかに 給与所得と不動産所得があります。
どのようにしたらよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: ゴルフ会員権の売却で損失!

2008/03/08 07:07

しかしか

さらにすごい常連さん

編集

いえいえ、ゴルフ会員権であれば、会員権方式だろうと株式方式だろうと、どのような形式であってもゴルフ会員権としての税法上の取扱いは同じであり、すべて「総合課税される譲渡所得」になります。

通常の「株式」を譲渡した場合には、「分離課税となる譲渡所得」になりますが、ここでいう「株式」にはいわゆるゴルフ会員権の株式は含まれません。

国税庁のホームページ
No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
を参考にしてください。


それから、書き忘れてましたが、経営が破綻してプレーできなくなったゴルフ会員権の売却譲渡による損失は、損益通算(売却損を他の所得からひくこと)はできないので注意が必要です。

つぶれる寸前でどんなに安くてもいいですが、経営破たんしてしまったゴルフ会員権はダメですから注意してください。

参考:ドクター渡辺の税金講座
http://www.apolan.jp/smile/money/money_20.html

いえいえ、ゴルフ会員権であれば、会員権方式だろうと株式方式だろうと、どのような形式であってもゴルフ会員権としての税法上の取扱いは同じであり、すべて「総合課税される譲渡所得」になります。

通常の「株式」を譲渡した場合には、「分離課税となる譲渡所得」になりますが、ここでいう「株式」にはいわゆるゴルフ会員権の株式は含まれません。

国税庁のホームページ
No.3158 ゴルフ会員権の譲渡による所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3158.htm
を参考にしてください。


それから、書き忘れてましたが、経営が破綻してプレーできなくなったゴルフ会員権の売却譲渡による損失は、損益通算(売却損を他の所得からひくこと)はできないので注意が必要です。

つぶれる寸前でどんなに安くてもいいですが、経営破たんしてしまったゴルフ会員権はダメですから注意してください。

参考:ドクター渡辺の税金講座
http://www.apolan.jp/smile/money/money_20.html

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 syoko 2008/03/04 16:05
1 yukim729 2008/03/04 16:37
2 syoko 2008/03/04 18:29
3 yukim729 2008/03/04 20:05
4 しかしか 2008/03/05 07:42
5 syoko 2008/03/05 12:51
6 しかしか 2008/03/07 13:41
7 夢追い人 2008/03/07 21:38
8
Re: ゴルフ会員権の売却で損失!
しかしか 2008/03/08 07:07
9 夢追い人 2008/03/08 13:51