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超勤にまつわる給与計算

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超勤にまつわる給与計算

2008/03/03 10:17

おはつ

回答数:17

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・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 超勤にまつわる給与計算

2008/03/05 09:28

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

民法上の「故意」の意義はあまり深い議論の対象とはならないようですが、敢えて言えば「結果(損害)発生を認識していながらこれを容認して行為する心理状態」と説明されます。相手方に損害が生じる事を認識しているわけですから、「悪気」と言えば「悪気」でしょうね。逆に、結果発生が前提なのだから、損害が生じなければ「故意」だとか「悪気」だとかを云々する必要はないと言えます。

さて6/21の業務として8時間ではなく6時間しか指定しなかったのはどうか。
これが単なる超過勤務命令であれば、損害は生じませんから問題ありませんね。
休日を振り替えてこの日に出勤することを命じた場合は、会社は他の日(振替休日)に受領する予定だった労働を、この日に受領すると決めたのですから、所定の労働を受領してその対価たる賃金を支払う義務があります。これを会社の都合によって変更し、2時間の労働の受領を拒否すると、労働者はその分の対価(得べかりし利益)を失う事になります。それは当然予想できる事ですから、わかっててした行為は「故意」と言う事になります。
その日に必要な労働が6時間しかないと言う事情について故意を問うのではありません。単なる超過勤務命令ではなく敢えて休日振替をした上で労働の受領を拒否すると言う点について不法行為性が問われるのです。

民法上の「故意」の意義はあまり深い議論の対象とはならないようですが、敢えて言えば「結果(損害)発生を認識していながらこれを容認して行為する心理状態」と説明されます。相手方に損害が生じる事を認識しているわけですから、「悪気」と言えば「悪気」でしょうね。逆に、結果発生が前提なのだから、損害が生じなければ「故意」だとか「悪気」だとかを云々する必要はないと言えます。

さて6/21の業務として8時間ではなく6時間しか指定しなかったのはどうか。
これが単なる超過勤務命令であれば、損害は生じませんから問題ありませんね。
休日を振り替えてこの日に出勤することを命じた場合は、会社は他の日(振替休日)に受領する予定だった労働を、この日に受領すると決めたのですから、所定の労働を受領してその対価たる賃金を支払う義務があります。これを会社の都合によって変更し、2時間の労働の受領を拒否すると、労働者はその分の対価(得べかりし利益)を失う事になります。それは当然予想できる事ですから、わかっててした行為は「故意」と言う事になります。
その日に必要な労働が6時間しかないと言う事情について故意を問うのではありません。単なる超過勤務命令ではなく敢えて休日振替をした上で労働の受領を拒否すると言う点について不法行為性が問われるのです。

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1 yukim729 2008/03/03 10:48
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3 yukim729 2008/03/03 12:09
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15 2008/03/04 21:19
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Re: 超勤にまつわる給与計算
yukim729 2008/03/05 09:28
17 2008/03/05 11:44