•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

超勤にまつわる給与計算

質問 回答受付中

超勤にまつわる給与計算

2008/03/03 10:17

おはつ

回答数:17

編集

補足する

・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 超勤にまつわる給与計算

2008/03/03 16:39

yukim729

さらにすごい常連さん

編集

適用範囲と担保が違うんです。
民法は故意過失を基本としますが、労基法はもっともっと広く、しかも罰則付きです。

適用範囲と担保が違うんです。
民法は故意過失を基本としますが、労基法はもっともっと広く、しかも罰則付きです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/03/03 10:17
1 yukim729 2008/03/03 10:48
2 2008/03/03 11:20
3 yukim729 2008/03/03 12:09
4 kaibashira 2008/03/03 12:29
5 2008/03/03 12:40
6 2008/03/03 12:42
7 2008/03/03 13:11
8 kaibashira 2008/03/03 13:58
9 yukim729 2008/03/03 14:43
10 kaibashira 2008/03/03 16:16
11 2008/03/03 16:30
12
Re: 超勤にまつわる給与計算
yukim729 2008/03/03 16:39
13 2008/03/03 22:32
14 yukim729 2008/03/04 10:43
15 2008/03/04 21:19
16 yukim729 2008/03/05 09:28
17 2008/03/05 11:44