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超勤にまつわる給与計算

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超勤にまつわる給与計算

2008/03/03 10:17

おはつ

回答数:17

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・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 超勤にまつわる給与計算

2008/03/03 12:42

おはつ

編集

yukim729さん、kaibashira さん、ありがとうございます。

>全然関係ありませんよね。
という意味は、6/21は「所定時間プラスα」で、1/4は「所定時間マイナスα」。会社の都合で勝手に「マイナスα」はないだろう、ということと理解しました。

関連して2点質問させてください。

(1)当社には、就業規則に所謂「休日振替(振替休日?)」の定めがあります。
6/21のような計画をする場合、6/16〜6/20の間に振替休日を指定しておけば、賃金計算上何の特段の措置も必要ないと思われますが、仮に翌週(6/23〜6/27)に振替休日を指定した場合、本設例において超勤手当は発生するでしょうか。
6/21はプラス7,500円、振替休日分は△8,000円(@1,000円×8時間)で、「差し引きマイナス」というわけには参らぬであろうゆえ、"チャラ"。ということで、やはり賃金計算上特段の措置は不要、ということで問題ないでしょうか。

(2)当社は、毎年度始めに、年間の営業日を示すカレンダーを社員に公表するのですが、「あらかじめ示す」という前提があっても、6/21の超勤計算は避けることはできないでしょうか(振替?措置もしない、超勤も発生しない、という風にはできないでしょうか)。
ちなみに、就業規則の「休日」の条項には、休日として、
・毎日曜日
・特別休日(年間51日、原則として土曜日)
・国民の祝日
・年末年始(12/31、1/2、1/3)
と記載してあります。

yukim729さん、kaibashira さん、ありがとうございます。

>全然関係ありませんよね。
という意味は、6/21は「所定時間プラスα」で、1/4は「所定時間マイナスα」。会社の都合で勝手に「マイナスα」はないだろう、ということと理解しました。

関連して2点質問させてください。

(1)当社には、就業規則に所謂「休日振替(振替休日?)」の定めがあります。
6/21のような計画をする場合、6/16〜6/20の間に振替休日を指定しておけば、賃金計算上何の特段の措置も必要ないと思われますが、仮に翌週(6/23〜6/27)に振替休日を指定した場合、本設例において超勤手当は発生するでしょうか。
6/21はプラス7,500円、振替休日分は△8,000円(@1,000円×8時間)で、「差し引きマイナス」というわけには参らぬであろうゆえ、"チャラ"。ということで、やはり賃金計算上特段の措置は不要、ということで問題ないでしょうか。

(2)当社は、毎年度始めに、年間の営業日を示すカレンダーを社員に公表するのですが、「あらかじめ示す」という前提があっても、6/21の超勤計算は避けることはできないでしょうか(振替?措置もしない、超勤も発生しない、という風にはできないでしょうか)。
ちなみに、就業規則の「休日」の条項には、休日として、
・毎日曜日
・特別休日(年間51日、原則として土曜日)
・国民の祝日
・年末年始(12/31、1/2、1/3)
と記載してあります。

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0 2008/03/03 10:17
1 yukim729 2008/03/03 10:48
2 2008/03/03 11:20
3 yukim729 2008/03/03 12:09
4 kaibashira 2008/03/03 12:29
5 2008/03/03 12:40
6
Re: 超勤にまつわる給与計算
2008/03/03 12:42
7 2008/03/03 13:11
8 kaibashira 2008/03/03 13:58
9 yukim729 2008/03/03 14:43
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