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超勤にまつわる給与計算

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超勤にまつわる給与計算

2008/03/03 10:17

おはつ

回答数:17

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・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 超勤にまつわる給与計算

2008/03/03 12:29

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

従来の1月4日の処理は微妙で、変更後の処理の方が
やはり安全でしょう。
6月21日の処理はそれで良いんじゃないか、と
私も思います。

テレビの件
 本来就労義務のある日時に休業を命じているから、
 休業補償の問題になるのではないかと思います。
 労基法上は休業補償として平均賃金の6割の支払を
 義務付けているところ、どうやって「賃金丸々払いなさい」
 という話に持っていったのか、多少興味があります。

1月4日
 テレビの件と同じ構図に見えますが、違うのは
 当初有休としていたことです。
 計画年休制でも採らない限り、有休を取る取らないは
 個々の従業員の申し出のみにかかりますので、
 誰かが「この日時に有休を取りたくなかった」と
 いうことを言い出すとテレビの件と同じ結論とも
 なりかねないところです。
 従業員が自由意思で有休取得の申し出をしたなら
 従前の処理でも問題にはならないでしょうが、
 当然ながら、8時間分支払う処理に改めた方が
 第三者にはより適切と見られるのではないかと
 思います。

6月21日
 本来就労義務のない日時に労働を命じているので、
 上二つと大きく異なります。
 時間外勤務分の賃金を、働いた実時間に基づき
 計算して支払う規則になっているなら
 当初お書きの計算方法でよいかと思います。

従来の1月4日の処理は微妙で、変更後の処理の方が
やはり安全でしょう。
6月21日の処理はそれで良いんじゃないか、と
私も思います。

テレビの件
 本来就労義務のある日時に休業を命じているから、
 休業補償の問題になるのではないかと思います。
 労基法上は休業補償として平均賃金の6割の支払を
 義務付けているところ、どうやって「賃金丸々払いなさい」
 という話に持っていったのか、多少興味があります。

1月4日
 テレビの件と同じ構図に見えますが、違うのは
 当初有休としていたことです。
 計画年休制でも採らない限り、有休を取る取らないは
 個々の従業員の申し出のみにかかりますので、
 誰かが「この日時に有休を取りたくなかった」と
 いうことを言い出すとテレビの件と同じ結論とも
 なりかねないところです。
 従業員が自由意思で有休取得の申し出をしたなら
 従前の処理でも問題にはならないでしょうが、
 当然ながら、8時間分支払う処理に改めた方が
 第三者にはより適切と見られるのではないかと
 思います。

6月21日
 本来就労義務のない日時に労働を命じているので、
 上二つと大きく異なります。
 時間外勤務分の賃金を、働いた実時間に基づき
 計算して支払う規則になっているなら
 当初お書きの計算方法でよいかと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/03/03 10:17
1 yukim729 2008/03/03 10:48
2 2008/03/03 11:20
3 yukim729 2008/03/03 12:09
4
Re: 超勤にまつわる給与計算
kaibashira 2008/03/03 12:29
5 2008/03/03 12:40
6 2008/03/03 12:42
7 2008/03/03 13:11
8 kaibashira 2008/03/03 13:58
9 yukim729 2008/03/03 14:43
10 kaibashira 2008/03/03 16:16
11 2008/03/03 16:30
12 yukim729 2008/03/03 16:39
13 2008/03/03 22:32
14 yukim729 2008/03/04 10:43
15 2008/03/04 21:19
16 yukim729 2008/03/05 09:28
17 2008/03/05 11:44