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超勤にまつわる給与計算

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超勤にまつわる給与計算

2008/03/03 10:17

おはつ

回答数:17

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補足する

・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

・公休日=日曜日。週休2日制(土・日)。その他、祭日、年末年始の休暇あり。
・給与は月給制(欠勤控除あり。「日給月給制」とかいうらしいですなぁ)。
・超過勤務分の賃金は25/100増。公休日なら35/100増。
・勤務時間は9時〜18時の1日8時間勤務。

当社の就業規則は以上のとおりです(ごく一般的かと思います)。

ところで、今年の6月21日(土曜日)に会社としての行事を予定しており、全員に9時〜16時(途中昼休み1時間)の間仕事をしてもらう予定です。その週の月〜金曜日の間に超勤がないとすれば、その週は46時間働くことになります。
仮に、超勤計算の基礎単価(100/100)が1時間1,000円であったとした場合、もし6月にその他の超勤がなければ、その社員に支払うべき6月分の超勤手当は、
1,000円×125/100×6時間=7,500円
ということでよいでしょうか。
(上記計算手順の正確性はこの際無視してください。)
つまり、6時間という「切り売り」が可能かどうかという質問です。それとも、8時間分で超勤計算しなければならないでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 超勤にまつわる給与計算

2008/03/03 11:20

おはつ

編集

 yukim729さん、早速のご回答ありがとうございます。

 「6時間分が自然」ということで"ほっ"としています。

 なお、「疑問の核心」というか「疑問の動機」を以下に記述します。

 昨年10月より1月までの契約で、パートを1人雇用しました。
 パートといってもフルタイム(1日8時間、週5日で、他の一般社員と同じ)の契約です。ただし時間給です。

 で、年始(1月4日、金曜日)は「御用始め」ということで、特別に午前中で社員全員を勤務解放し(午後は有給扱い。当社の毎年の慣例です)、あわせ、パートも午前中で勤務解放しました(本人には12月にその旨伝えてあります)。余談ですが、その日の午後は、新年会ということで懇親会を外で開きました(自由参加。経費は会社もち)。

 その後、パートから、1月4日の勤務は何時までと記載すればよいかと問われたので、3時間(9〜12時)と記載するよう伝えました。つまり、パートには1月4日の分としては3時間の賃金を支払えば文句はなかろう、と思っていました。

 ところが、いつでしたか、土曜日のテレビで「法律相談?」番組があり、そのなかで、上記と似たような事例の場合賃金は丸々1日分支払うべし、という解釈が出ていましたので、はっと思い、当社のパートには8時間分の賃金を支払うことに変更しました。
(テレビでの設定例は、スーパーで働くパート(時間給)が、「今日はこれ以上仕事がないから、もう帰っていいよ」と言われて帰された場合、スーパーは、働いた時間分だけの賃金を支払えばよいのかどうか、というものでした。)

 ということで、テレビと似たような話かと、懸念した次第です。

※青文字部分、追加しました。


 yukim729さん、早速のご回答ありがとうございます。

 「6時間分が自然」ということで"ほっ"としています。

 なお、「疑問の核心」というか「疑問の動機」を以下に記述します。

 昨年10月より1月までの契約で、パートを1人雇用しました。
 パートといってもフルタイム(1日8時間、週5日で、他の一般社員と同じ)の契約です。ただし時間給です。

 で、年始(1月4日、金曜日)は「御用始め」ということで、特別に午前中で社員全員を勤務解放し(午後は有給扱い。当社の毎年の慣例です)、あわせ、パートも午前中で勤務解放しました(本人には12月にその旨伝えてあります)。余談ですが、その日の午後は、新年会ということで懇親会を外で開きました(自由参加。経費は会社もち)。

 その後、パートから、1月4日の勤務は何時までと記載すればよいかと問われたので、3時間(9〜12時)と記載するよう伝えました。つまり、パートには1月4日の分としては3時間の賃金を支払えば文句はなかろう、と思っていました。

 ところが、いつでしたか、土曜日のテレビで「法律相談?」番組があり、そのなかで、上記と似たような事例の場合賃金は丸々1日分支払うべし、という解釈が出ていましたので、はっと思い、当社のパートには8時間分の賃金を支払うことに変更しました。
(テレビでの設定例は、スーパーで働くパート(時間給)が、「今日はこれ以上仕事がないから、もう帰っていいよ」と言われて帰された場合、スーパーは、働いた時間分だけの賃金を支払えばよいのかどうか、というものでした。)

 ということで、テレビと似たような話かと、懸念した次第です。

※青文字部分、追加しました。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/03/03 10:17
1 yukim729 2008/03/03 10:48
2
Re: 超勤にまつわる給与計算
2008/03/03 11:20
3 yukim729 2008/03/03 12:09
4 kaibashira 2008/03/03 12:29
5 2008/03/03 12:40
6 2008/03/03 12:42
7 2008/03/03 13:11
8 kaibashira 2008/03/03 13:58
9 yukim729 2008/03/03 14:43
10 kaibashira 2008/03/03 16:16
11 2008/03/03 16:30
12 yukim729 2008/03/03 16:39
13 2008/03/03 22:32
14 yukim729 2008/03/04 10:43
15 2008/03/04 21:19
16 yukim729 2008/03/05 09:28
17 2008/03/05 11:44