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第4表の提出について

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第4表の提出について

2008/02/28 17:14

azuki

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。いつも世話になっております。

個人自営業青色申告で、申告の際に赤字になった場合、
第4表も一緒に提出する必要があるのでしょうか?

以前私は前年度の赤字分を今年度で損失補填する時に第4表を提出しました。(前年の赤字申告の時には提出しませんでした)
ですがそうではなく赤字の時に提出するという話をネット上の話題でみかけました。

今後のこともあるので、こちらで確認ができれば助かります。
宜しくお願いします。

こんにちは。いつも世話になっております。

個人自営業青色申告で、申告の際に赤字になった場合、
第4表も一緒に提出する必要があるのでしょうか?

以前私は前年度の赤字分を今年度で損失補填する時に第4表を提出しました。(前年の赤字申告の時には提出しませんでした)
ですがそうではなく赤字の時に提出するという話をネット上の話題でみかけました。

今後のこともあるので、こちらで確認ができれば助かります。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: cyuyaさん、kamehenさん、ありがとうございます。

2008/03/03 10:39

かめへん

神の領域

編集

cyuyaさん、こちらこそ、フォロー頂き、ありがとうございました。

わかりやすいから提出というのは、ちょっと語弊があったように思います、失礼しました。
ただ、繰り越したものを控除する際には、やはり必ず提出しなければならないと思いますが、当初の赤字が出た年については、必ずしも提出してなくても問題ないものとは思います。

cyuyaさんが掲げられた、所得税法第123条の第2項を掲げてみます。

2  前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一  その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
二  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
三  その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
四  第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
五  第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
六  その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
七  第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
八  その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
九  第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項


赤字が出た当初の年については、基本的には、上記第一号の「その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額」を記載すれば事足りる感じですので、これについては第一表への記載で要件を満たしているものとは思います。
ただ、繰越控除する年については、第四表を使用しなければ、要件を満たさない(第一表だけではわからない)事となってしまいますので、添付が必須になるものと思います。
いずれにしても、赤字を出した年について第四表の提出が必ずしも要件でないとしても、基本的には、cyuyaさんがお書きになられている通り、提出した方が良いものとは思います。

cyuyaさん、こちらこそ、フォロー頂き、ありがとうございました。

わかりやすいから提出というのは、ちょっと語弊があったように思います、失礼しました。
ただ、繰り越したものを控除する際には、やはり必ず提出しなければならないと思いますが、当初の赤字が出た年については、必ずしも提出してなくても問題ないものとは思います。

cyuyaさんが掲げられた、所得税法第123条の第2項を掲げてみます。

2  前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一  その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
二  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
三  その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
四  第二号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
五  第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
六  その年において第九十五条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
七  第一号に掲げる純損失の金額又は第三号若しくは第四号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第百二十条第一項第五号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
八  その年分の第百二十条第二項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
九  第一号から第五号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項


赤字が出た当初の年については、基本的には、上記第一号の「その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額」を記載すれば事足りる感じですので、これについては第一表への記載で要件を満たしているものとは思います。
ただ、繰越控除する年については、第四表を使用しなければ、要件を満たさない(第一表だけではわからない)事となってしまいますので、添付が必須になるものと思います。
いずれにしても、赤字を出した年について第四表の提出が必ずしも要件でないとしても、基本的には、cyuyaさんがお書きになられている通り、提出した方が良いものとは思います。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 azuki 2008/02/28 17:14
1 cyuya 2008/02/29 00:52
2 かめへん 2008/02/29 17:02
3 azuki 2008/02/29 19:12
4 cyuya 2008/03/01 01:32
5
Re: cyuyaさん、kamehenさん、ありがとうございます。
かめへん 2008/03/03 10:39