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第4表の提出について

質問 回答受付中

第4表の提出について

2008/02/28 17:14

azuki

積極参加

回答数:5

編集

こんにちは。いつも世話になっております。

個人自営業青色申告で、申告の際に赤字になった場合、
第4表も一緒に提出する必要があるのでしょうか?

以前私は前年度の赤字分を今年度で損失補填する時に第4表を提出しました。(前年の赤字申告の時には提出しませんでした)
ですがそうではなく赤字の時に提出するという話をネット上の話題でみかけました。

今後のこともあるので、こちらで確認ができれば助かります。
宜しくお願いします。

こんにちは。いつも世話になっております。

個人自営業青色申告で、申告の際に赤字になった場合、
第4表も一緒に提出する必要があるのでしょうか?

以前私は前年度の赤字分を今年度で損失補填する時に第4表を提出しました。(前年の赤字申告の時には提出しませんでした)
ですがそうではなく赤字の時に提出するという話をネット上の話題でみかけました。

今後のこともあるので、こちらで確認ができれば助かります。
宜しくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: cyuyaさん、kamehenさん、ありがとうございます。

2008/03/01 01:32

cyuya

おはつ

編集

kamehenさんフォローありがとうございます。

確かに第4表を提出してないからと言って還付できなかったという話は聞いたことがないですね。
だた、わかりやすいから提出するのではなく、赤字の場合は確定損失申告になるので原則としては提出した方がよいと思われます。

(確定損失申告)
第百二十三条  居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一  その年において生じた純損失の金額がある場合
二  その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
三  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合

kamehenさんフォローありがとうございます。

確かに第4表を提出してないからと言って還付できなかったという話は聞いたことがないですね。
だた、わかりやすいから提出するのではなく、赤字の場合は確定損失申告になるので原則としては提出した方がよいと思われます。

(確定損失申告)
第百二十三条  居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
一  その年において生じた純損失の金額がある場合
二  その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合
三  その年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項の規定により前年以前において控除されたもの及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる場合

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 azuki 2008/02/28 17:14
1 cyuya 2008/02/29 00:52
2 かめへん 2008/02/29 17:02
3 azuki 2008/02/29 19:12
4
Re: cyuyaさん、kamehenさん、ありがとうございます。
cyuya 2008/03/01 01:32
5 かめへん 2008/03/03 10:39