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>今現在は宗教法人なので、学校法人会計ではないところが難しい点でもあるのです。
回答:
宗教法人には明確な会計基準はないように思います。平成13年に日本公認会計士協会から出された「宗教法人会計の指針」(概ね旧公益法人会計基準と同じ内容:大きく異なるのは貸借対照表の区分です。))がある程度かと思われます。
同指針に従い、
1、本来の宗教活動とは異なる幼稚園の活動については特別会計を設ける
2、幼稚園特別会計については「学校法人会計基準」を適用する(これも上記指針の範囲内の取扱いです。)
3、本来の宗教法人活動については指針により処理する
ことで対応されてはと思います。
個人立の幼稚園から宗教法人の管轄に変わったとのことですが、単純に事業譲渡したのか、あるいは、いったん個人立の幼稚園を解散して宗教法人内に新幼稚園を新たに設立し財産等を寄付により移行させたのか、あるいはこれらとは異なる方法によったのかが明らかではありません。このあたりが処理方法にも影響があるのではないかと思います。
負債の貸借対照表上の取り扱いについて質問されていますが、それは新体制への移行に際し「借入金をどうしたのか」(=そのまま宗教法人へ持ち込んだのか、直前に債務免除したのか。借入金の貸借対照表計上という質問から前者であると理解せよとのことであれば、以下のケースAになります。しかし、この方法の疑問点に記載したような点が気になります)が明らかにならなければ回答が出ないように思います。
ケースA
ご質問の借入金についてそのまま引き継ぐのであれば、次のように「一般会計借入金」とでもすればよいように思います。これに対応させる形で、一般会計では「幼稚園会計貸付金」とします。
(借方)
備品 250万
現金預金 600万
(貸方)
一般会計借入金 1000万
基本金 500万<----学校法人会計基準に従い算定します。500万円でよいのかどうかは説明だけでは明らかではありません。ここでは500万が適切な金額として処理してあります。
翌年度繰越収支差額△650万
この方法の疑問点:
このような債務超過状態で個人から宗教法人に移すことに問題がないかについては疑問を感じます。これは会計の問題ではありません。既に新体制にされているようですが、よくわからないようであれば監督官庁であると思われる都道府県に照会されてみてはと思います。
ケースB
新体制にする直前に個人立の幼稚園に対し債務免除したのであれば、次のように処理すればよいように思います。
(借方)
備品 250万
現金預金 600万
(貸方)
基本金 500万
翌年度繰越収支差額 350万
一般会計
寄付金(あるいは債務免除損失)/貸付金
この方法の疑問点
私にはよくわかりませんが、債務免除を受けた個人で、債務免除益に所得税が課税されないのかが気になります。
以上
>今現在は宗教法人なので、学校法人会計ではないところが難しい点でもあるのです。
回答:
宗教法人には明確な会計基準はないように思います。平成13年に日本公認会計士協会から出された「宗教法人会計の指針」(概ね旧公益法人会計基準と同じ内容:大きく異なるのは貸借対照表の区分です。))がある程度かと思われます。
同指針に従い、
1、本来の宗教活動とは異なる幼稚園の活動については特別会計を設ける
2、幼稚園特別会計については「学校法人会計基準」を適用する(これも上記指針の範囲内の取扱いです。)
3、本来の宗教法人活動については指針により処理する
ことで対応されてはと思います。
個人立の幼稚園から宗教法人の管轄に変わったとのことですが、単純に事業譲渡したのか、あるいは、いったん個人立の幼稚園を解散して宗教法人内に新幼稚園を新たに設立し財産等を寄付により移行させたのか、あるいはこれらとは異なる方法によったのかが明らかではありません。このあたりが処理方法にも影響があるのではないかと思います。
負債の貸借対照表上の取り扱いについて質問されていますが、それは新体制への移行に際し「借入金をどうしたのか」(=そのまま宗教法人へ持ち込んだのか、直前に債務免除したのか。借入金の貸借対照表計上という質問から前者であると理解せよとのことであれば、以下のケースAになります。しかし、この方法の疑問点に記載したような点が気になります)が明らかにならなければ回答が出ないように思います。
ケースA
ご質問の借入金についてそのまま引き継ぐのであれば、次のように「一般会計借入金」とでもすればよいように思います。これに対応させる形で、一般会計では「幼稚園会計貸付金」とします。
(借方)
備品 250万
現金預金 600万
(貸方)
一般会計借入金 1000万
基本金 500万<----学校法人会計基準に従い算定します。500万円でよいのかどうかは説明だけでは明らかではありません。ここでは500万が適切な金額として処理してあります。
翌年度繰越収支差額△650万
この方法の疑問点:
このような債務超過状態で個人から宗教法人に移すことに問題がないかについては疑問を感じます。これは会計の問題ではありません。既に新体制にされているようですが、よくわからないようであれば監督官庁であると思われる都道府県に照会されてみてはと思います。
ケースB
新体制にする直前に個人立の幼稚園に対し債務免除したのであれば、次のように処理すればよいように思います。
(借方)
備品 250万
現金預金 600万
(貸方)
基本金 500万
翌年度繰越収支差額 350万
一般会計
寄付金(あるいは債務免除損失)/貸付金
この方法の疑問点
私にはよくわかりませんが、債務免除を受けた個人で、債務免除益に所得税が課税されないのかが気になります。
以上
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