•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

会計を始める以前からの負債の扱いについて質問です。

質問 回答受付中

会計を始める以前からの負債の扱いについて質問です。

2008/02/25 22:27

haruru

おはつ

回答数:22

編集

個人立だった幼稚園が宗教法人になりました。
それを機に新たに会計を始めようとしています。
しかし個人立だったころの教会からの借入金がかなりあります。
貸借対照表を作成する場合どのようにしたらよいでしょうか。
幼稚園の資産は現金預金と備品のみで
借入金は資産の額よりも多くなっています。
損益計算書とのバランスも取れないように思います。

会計初心者です。
質問が的を得ていないかもしれませんが
よいアドバイスがありましたらお願いいたします。

個人立だった幼稚園が宗教法人になりました。
それを機に新たに会計を始めようとしています。
しかし個人立だったころの教会からの借入金がかなりあります。
貸借対照表を作成する場合どのようにしたらよいでしょうか。
幼稚園の資産は現金預金と備品のみで
借入金は資産の額よりも多くなっています。
損益計算書とのバランスも取れないように思います。

会計初心者です。
質問が的を得ていないかもしれませんが
よいアドバイスがありましたらお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 資本金 借入金をどうしたか&学校法人会計基準

2008/02/28 15:07

kei8

すごい常連さん

編集

>今現在は宗教法人なので、学校法人会計ではないところが難しい点でもあるのです。


回答:

 宗教法人には明確な会計基準はないように思います。平成13年に日本公認会計士協会から出された「宗教法人会計の指針」(概ね旧公益法人会計基準と同じ内容:大きく異なるのは貸借対照表の区分です。))がある程度かと思われます。

同指針に従い、
1、本来の宗教活動とは異なる幼稚園の活動については特別会計を設ける

2、幼稚園特別会計については「学校法人会計基準」を適用する(これも上記指針の範囲内の取扱いです。)

3、本来の宗教法人活動については指針により処理する

ことで対応されてはと思います。


 個人立の幼稚園から宗教法人の管轄に変わったとのことですが、単純に事業譲渡したのか、あるいは、いったん個人立の幼稚園を解散して宗教法人内に新幼稚園を新たに設立し財産等を寄付により移行させたのか、あるいはこれらとは異なる方法によったのかが明らかではありません。このあたりが処理方法にも影響があるのではないかと思います。


 負債の貸借対照表上の取り扱いについて質問されていますが、それは新体制への移行に際し「借入金をどうしたのか」(=そのまま宗教法人へ持ち込んだのか、直前に債務免除したのか。借入金の貸借対照表計上という質問から前者であると理解せよとのことであれば、以下のケースAになります。しかし、この方法の疑問点に記載したような点が気になります)が明らかにならなければ回答が出ないように思います。


ケースA
 ご質問の借入金についてそのまま引き継ぐのであれば、次のように「一般会計借入金」とでもすればよいように思います。これに対応させる形で、一般会計では「幼稚園会計貸付金」とします。

(借方)
備品        250万
現金預金      600万

(貸方)
一般会計借入金   1000万
基本金       500万<----学校法人会計基準に従い算定します。500万円でよいのかどうかは説明だけでは明らかではありません。ここでは500万が適切な金額として処理してあります。
翌年度繰越収支差額△650万

この方法の疑問点:
 このような債務超過状態で個人から宗教法人に移すことに問題がないかについては疑問を感じます。これは会計の問題ではありません。既に新体制にされているようですが、よくわからないようであれば監督官庁であると思われる都道府県に照会されてみてはと思います。



ケースB
 新体制にする直前に個人立の幼稚園に対し債務免除したのであれば、次のように処理すればよいように思います。
(借方)
備品        250万
現金預金      600万

(貸方)
基本金       500万
翌年度繰越収支差額 350万

一般会計
寄付金(あるいは債務免除損失)/貸付金


この方法の疑問点
 私にはよくわかりませんが、債務免除を受けた個人で、債務免除益に所得税が課税されないのかが気になります。
                          以上

>今現在は宗教法人なので、学校法人会計ではないところが難しい点でもあるのです。


回答:

 宗教法人には明確な会計基準はないように思います。平成13年に日本公認会計士協会から出された「宗教法人会計の指針」(概ね旧公益法人会計基準と同じ内容:大きく異なるのは貸借対照表の区分です。))がある程度かと思われます。

同指針に従い、
1、本来の宗教活動とは異なる幼稚園の活動については特別会計を設ける

2、幼稚園特別会計については「学校法人会計基準」を適用する(これも上記指針の範囲内の取扱いです。)

3、本来の宗教法人活動については指針により処理する

ことで対応されてはと思います。


 個人立の幼稚園から宗教法人の管轄に変わったとのことですが、単純に事業譲渡したのか、あるいは、いったん個人立の幼稚園を解散して宗教法人内に新幼稚園を新たに設立し財産等を寄付により移行させたのか、あるいはこれらとは異なる方法によったのかが明らかではありません。このあたりが処理方法にも影響があるのではないかと思います。


 負債の貸借対照表上の取り扱いについて質問されていますが、それは新体制への移行に際し「借入金をどうしたのか」(=そのまま宗教法人へ持ち込んだのか、直前に債務免除したのか。借入金の貸借対照表計上という質問から前者であると理解せよとのことであれば、以下のケースAになります。しかし、この方法の疑問点に記載したような点が気になります)が明らかにならなければ回答が出ないように思います。


ケースA
 ご質問の借入金についてそのまま引き継ぐのであれば、次のように「一般会計借入金」とでもすればよいように思います。これに対応させる形で、一般会計では「幼稚園会計貸付金」とします。

(借方)
備品        250万
現金預金      600万

(貸方)
一般会計借入金   1000万
基本金       500万<----学校法人会計基準に従い算定します。500万円でよいのかどうかは説明だけでは明らかではありません。ここでは500万が適切な金額として処理してあります。
翌年度繰越収支差額△650万

この方法の疑問点:
 このような債務超過状態で個人から宗教法人に移すことに問題がないかについては疑問を感じます。これは会計の問題ではありません。既に新体制にされているようですが、よくわからないようであれば監督官庁であると思われる都道府県に照会されてみてはと思います。



ケースB
 新体制にする直前に個人立の幼稚園に対し債務免除したのであれば、次のように処理すればよいように思います。
(借方)
備品        250万
現金預金      600万

(貸方)
基本金       500万
翌年度繰越収支差額 350万

一般会計
寄付金(あるいは債務免除損失)/貸付金


この方法の疑問点
 私にはよくわかりませんが、債務免除を受けた個人で、債務免除益に所得税が課税されないのかが気になります。
                          以上

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 haruru 2008/02/25 22:27
1 yukim729 2008/02/26 09:03
2 haruru 2008/02/26 11:53
3 haruru 2008/02/26 21:27
4 haruru 2008/02/26 21:58
5 yukim729 2008/02/27 16:00
6 haruru 2008/02/27 16:19
7 miura12 2008/02/27 18:11
8 haruru 2008/02/27 21:40
9 yukim729 2008/02/28 11:56
10
Re: 資本金 借入金をどうしたか&学校法人会計基準
kei8 2008/02/28 15:07
11 haruru 2008/02/28 21:01
12 haruru 2008/02/28 21:19
13 yukim729 2008/02/29 08:51
14 kei8 2008/02/29 09:21
15 haruru 2008/02/29 10:54
16 kei8 2008/02/29 13:25
17 kei8 2008/02/29 14:02
18 haruru 2008/02/29 22:09
19 kei8 2008/02/29 22:45
20 kei8 2008/03/01 05:49
21 haruru 2008/03/01 20:51
22 kei8 2008/03/03 09:43