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割引金融債の購入時の仕訳

質問 回答受付中

割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/04 15:54

open_car

常連さん

回答数:11

編集

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

いつもお世話になります。

またよろしくお願いいたします。

早速ですが、

表記の件、要するにワリショー(1年満期)を購入した際の仕訳なのですが、
償還時の差益はいつ計上するのが正しいですか?

やっぱり償還時ですか? それとも購入時に先に計上しちゃってますか?

ずばりどっちでしょう。。


ちょっと初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 割引金融債の購入時の仕訳

2008/02/06 17:27

open_car

常連さん

編集

sika-sikaさん、再び詳しくご回答いただきましてありがとうございます。

なるほど、概ね理解できました。

そこで、さらに1点だけ(1)の回答の中で以下のようにおっしゃられている分部が良く理解できないのですが、

***********************************************************
>消費税法上は、償還時に「非課税売り上げ」とするのが原則です。
したがって、アキュムレーションしない場合、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」であれば、会計上も消費税の申告書上も一致するので問題ありません。

>しかし、「購入時に償還差益を全額計上する方法」を採用するのでしたら、めんどくさいですが、購入時の課税期間の消費税の申告書上は「非課税売上げ」にしないで、償還時の課税期間の消費税の申告書上で「非課税売上げ」にするよう工夫し、注意が必要です。
***********************************************************


後半の
「購入時に償還差益を全額計上する方法」において、消費税の申告書上は「非課税売上」にしないで、翌期(償還時)の申告書上で「課税売上げ」に計上する工夫が必要・・・
の分部がイマイチ飲み込めないのです。

恐らく消費税法上は「償還時を持って役務提供が完了したことと見なす」的な解釈があるということだと思いますが、
仕訳入力の段階でも購入時に非課税売上として処理している(役務提供を受けたものと見なして処理している)のに、申告書作成の段階でわざわざ翌期に収益計上を繰り延べなくてはならない理由がピンと来ないのです。
しかも、結局は非課税なのだから、翌期に繰り延べる意味があるのかな・・と思っているのです。
わたしくしは実際に消費税の申告書を作成したことがないのでその辺がよく分からないのですが、どういうところで影響があるのでしょうか。

別途ご説明いただいている課税売上割合の計算で影響が出るということは理解できるのですが、前倒しする(購入時の年度の申告で当該売上を加味する)ことが、納付額を故意に操作することにつながるということなのでしょうか?
仮に前倒しする方が納付額の計算上、納付者側に不利だとしても基本的な考え方としてはそういうことになってしまう、ということなのでしょうか?

それとも、この辺もやはり「重要性の原則」と照らし合わせて、必ずしも償還時の年度に含めて申告する必要はないということなのでしょうか。


すみません。物分りが悪い上に、もともと消費税の申告自体がよく分からないもので、おかしなことを申し上げているかも知れませんが、お時間のあるときにお返事いただけたら幸です。


よろしくお願いいたします。

sika-sikaさん、再び詳しくご回答いただきましてありがとうございます。

なるほど、概ね理解できました。

そこで、さらに1点だけ(1)の回答の中で以下のようにおっしゃられている分部が良く理解できないのですが、

***********************************************************
消費税法上は、償還時に「非課税売り上げ」とするのが原則です。
したがって、アキュムレーションしない場合、「償還時にまとめて償還差益を計上する方法」であれば、会計上も消費税の申告書上も一致するので問題ありません。

>しかし、「購入時に償還差益を全額計上する方法」を採用するのでしたら、めんどくさいですが、購入時の課税期間の消費税の申告書上は「非課税売上げ」にしないで、償還時の課税期間の消費税の申告書上で「非課税売上げ」にするよう工夫し、注意が必要です。
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後半の
「購入時に償還差益を全額計上する方法」において、消費税の申告書上は「非課税売上」にしないで、翌期(償還時)の申告書上で「課税売上げ」に計上する工夫が必要・・・
の分部がイマイチ飲み込めないのです。

恐らく消費税法上は「償還時を持って役務提供が完了したことと見なす」的な解釈があるということだと思いますが、
仕訳入力の段階でも購入時に非課税売上として処理している(役務提供を受けたものと見なして処理している)のに、申告書作成の段階でわざわざ翌期に収益計上を繰り延べなくてはならない理由がピンと来ないのです。
しかも、結局は非課税なのだから、翌期に繰り延べる意味があるのかな・・と思っているのです。
わたしくしは実際に消費税の申告書を作成したことがないのでその辺がよく分からないのですが、どういうところで影響があるのでしょうか。

別途ご説明いただいている課税売上割合の計算で影響が出るということは理解できるのですが、前倒しする(購入時の年度の申告で当該売上を加味する)ことが、納付額を故意に操作することにつながるということなのでしょうか?
仮に前倒しする方が納付額の計算上、納付者側に不利だとしても基本的な考え方としてはそういうことになってしまう、ということなのでしょうか?

それとも、この辺もやはり「重要性の原則」と照らし合わせて、必ずしも償還時の年度に含めて申告する必要はないということなのでしょうか。


すみません。物分りが悪い上に、もともと消費税の申告自体がよく分からないもので、おかしなことを申し上げているかも知れませんが、お時間のあるときにお返事いただけたら幸です。


よろしくお願いいたします。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 open_car 2008/02/04 15:54
1 しかしか 2008/02/06 07:58
2 open_car 2008/02/06 09:14
3 しかしか 2008/02/06 12:00
4
Re: 割引金融債の購入時の仕訳
open_car 2008/02/06 17:27
5 karz 2008/02/06 18:28
6 しかしか 2008/02/07 08:44
7 open_car 2008/02/08 03:01
8 しかしか 2008/02/08 07:28
9 open_car 2008/02/08 12:37
10 karz 2008/02/08 17:56
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