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割引債の償還差益をいつ計上するのか?というと、その償還期間に応じて差益を計上するという方法が理論的には最も好ましい方法です。
このような方法をアキュムレーションといいます。
したがって、もしも決算をまたぐようでしたら、その償還差益を当期分と翌期分に期間按分する必要があります。
たとえば、償還期間が当期は6ヶ月、翌期は6ヶ月なのでしたら、償還差益部分も当期は50%、翌期は50%をアキュムレーションにより計上します。
なお、償還差益部分については、消費税法上、「非課税売上げ」として取り扱います。
アキュムレーションした場合には、当期にアキュムレーションした部分の償還差益(つまり償還差益全体の50%)が「非課税売上げ」となります。
(消費税法 基通6−3−2の2)
また、法人税法上も所得税が源泉徴収されているので、「所得税額控除」が受けられますが、所有期間に応じて計算することになっています。
よって、もしも決算をまたぐようでしたら、めんどくさいですが、会計上も法人税法上も消費税法上もアキュムレーションするのが望ましい方法です。
割引債の償還差益をいつ計上するのか?というと、その償還期間に応じて差益を計上するという方法が理論的には最も好ましい方法です。
このような方法をアキュムレーションといいます。
したがって、もしも決算をまたぐようでしたら、その償還差益を当期分と翌期分に期間按分する必要があります。
たとえば、償還期間が当期は6ヶ月、翌期は6ヶ月なのでしたら、償還差益部分も当期は50%、翌期は50%をアキュムレーションにより計上します。
なお、償還差益部分については、消費税法上、「非課税売上げ」として取り扱います。
アキュムレーションした場合には、当期にアキュムレーションした部分の償還差益(つまり償還差益全体の50%)が「非課税売上げ」となります。
(消費税法 基通6−3−2の2)
また、法人税法上も所得税が源泉徴収されているので、「所得税額控除」が受けられますが、所有期間に応じて計算することになっています。
よって、もしも決算をまたぐようでしたら、めんどくさいですが、会計上も法人税法上も消費税法上もアキュムレーションするのが望ましい方法です。
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