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健康診断の結果は・・・

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健康診断の結果は・・・

2008/01/31 18:28

おはつ

回答数:7

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こんにちは。いつもお世話になります。

教えて下さい。

会社で行う健康診断の結果は、会社に報告するのが義務ですか?
また、結果表を勝手に人事のものが本人の了承無く封を開けて見るのは、違法でしょうか?

こんにちは。いつもお世話になります。

教えて下さい。

会社で行う健康診断の結果は、会社に報告するのが義務ですか?
また、結果表を勝手に人事のものが本人の了承無く封を開けて見るのは、違法でしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 健康診断の結果は・・・

2008/02/05 08:03

PTA

すごい常連さん

編集

同じ事を繰り返すようですが、
以下の告示は、今も有効だと思うのですが・・・

厚生労働省告示第259号
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第8条の規定に基づき、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針を次のように定め、平成17年4月1日から適用する。
  平成16年7月1日
厚生労働大臣 坂口 力

雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

(2) また、事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、事業者と健康保険組合等とは、異なる主体であることから、法第23条の第三者提供に該当するため、健康保険組合等は労働者(被保険者)の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等において、法第23条第4項第3号の要件を満たしている場合は、当該共同利用者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。

ちなみに、「法第23条第4項第3号の要件」とは、

「個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき」

どうも、会社が一方的に結果を閲覧することは、現在の個人情報保護の主旨に鑑み、難しいような感じです。
会社が実施する健康診断だから、黙って従えというのは通り難いと思います。

ただ、従業員は、健康管理を怠らず健全なる労働力を提供する義務がありますし、会社側も、労働者の健康に配慮する義務があります。
義務を遂行するために、権利との葛藤が起こるといったところでしょうか。これでは、再検査の指示等労働者の健康管理ができません。

今後は、健康診断を実施する前に、診断結果を会社側に開示することに同意を得ておくこと、個人情報の取扱は厳重に置こうなうことを周知した上で実施されたらどうでしょうか。
同意しない労働者に健康診断を実施しないということは、問題あると思いますが、その場合は、労働者側も何らかのリスクを覚悟させるべきかなと思います。



同じ事を繰り返すようですが、
以下の告示は、今も有効だと思うのですが・・・

厚生労働省告示第259号
 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第8条の規定に基づき、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針を次のように定め、平成17年4月1日から適用する。
  平成16年7月1日
厚生労働大臣 坂口 力

雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針

雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

第3 健康情報の取扱いについて事業者が留意すべき事項

(2) また、事業者が、健康保険組合等に対して労働者の健康情報の提供を求める場合、事業者と健康保険組合等とは、異なる主体であることから、法第23条の第三者提供に該当するため、健康保険組合等は労働者(被保険者)の同意を得る必要がある。この場合においても、事業者は、あらかじめこれらの情報を取得する目的を労働者に明らかにして承諾を得るとともに、必要に応じ、これらの情報は労働者本人から提出を受けることが望ましい。ただし、事業者が健康保険組合等と共同で健康診断を実施する場合等において、法第23条第4項第3号の要件を満たしている場合は、当該共同利用者は第三者に該当しないため、当該労働者の同意を得る必要はない。

ちなみに、「法第23条第4項第3号の要件」とは、

「個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき」

どうも、会社が一方的に結果を閲覧することは、現在の個人情報保護の主旨に鑑み、難しいような感じです。
会社が実施する健康診断だから、黙って従えというのは通り難いと思います。

ただ、従業員は、健康管理を怠らず健全なる労働力を提供する義務がありますし、会社側も、労働者の健康に配慮する義務があります。
義務を遂行するために、権利との葛藤が起こるといったところでしょうか。これでは、再検査の指示等労働者の健康管理ができません。

今後は、健康診断を実施する前に、診断結果を会社側に開示することに同意を得ておくこと、個人情報の取扱は厳重に置こうなうことを周知した上で実施されたらどうでしょうか。
同意しない労働者に健康診断を実施しないということは、問題あると思いますが、その場合は、労働者側も何らかのリスクを覚悟させるべきかなと思います。



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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/01/31 18:28
1 erimari 2008/01/31 20:10
2 2008/02/01 11:20
3 kaibashira 2008/02/04 16:02
4
Re: 健康診断の結果は・・・
PTA 2008/02/05 08:03
5 kaibashira 2008/02/05 09:44
6 yukim729 2008/02/05 10:40
7 PTA 2008/02/05 21:11