初歩的なことをお尋ねしてしまって申し訳ありませんが
教えてください。
個人事業で飲食店をしています。
H19年分の消費税は未払いで租税公課へ計上しています。
しかし、H19年度の決算申告手数料を
税理士事務所へ2月に支払いますが
この決算申告手数料はH19年の支払手数料の
未払いとして計上してもいいでしょうか?
初歩的なことをお尋ねしてしまって申し訳ありませんが
教えてください。
個人事業で飲食店をしています。
H19年分の消費税は未払いで租税公課へ計上しています。
しかし、H19年度の決算申告手数料を
税理士事務所へ2月に支払いますが
この決算申告手数料はH19年の支払手数料の
未払いとして計上してもいいでしょうか?