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研修事業についての取扱い

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研修事業についての取扱い

2008/01/28 10:45

heath

ちょい参加

回答数:1

編集

皆様、御世話になっております。
早速ですが、研修事業の取扱いについて
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。

オープン参加型・・・HPなどで広告し、誰でも参加可能

請負型・・・特定の企業から内容など指定され、その企業に対して     実施

Q1 オープン型は請負業務にはあたらず、契約書などへの印紙は不要でしょうか?(領収書は必要に応じて添付)

Q2 請負型は請負となり、契約書などへの印紙は必要でしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

皆様、御世話になっております。
早速ですが、研修事業の取扱いについて
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらお願い致します。

オープン参加型・・・HPなどで広告し、誰でも参加可能

請負型・・・特定の企業から内容など指定され、その企業に対して     実施

Q1 オープン型は請負業務にはあたらず、契約書などへの印紙は不要でしょうか?(領収書は必要に応じて添付)

Q2 請負型は請負となり、契約書などへの印紙は必要でしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

この質問に回答
回答

Re: 研修事業についての取扱い

2008/01/28 11:21

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

誰でも参加可能であっても、参加者と契約書を交わして
その契約書に「こういう仕事を提供します、
仕事の完成に対して報酬をいただきます」ということが
書いてあれば請負契約と判断されるのではないかと
考えます。
相手方が個別企業であっても基本的には一緒でしょう。

民法の古典的な考え方からすると学問の教授みたいな
関係は請負ではなく委任とされます。
(確か、上で言う「仕事の完成」という概念が
当てはまらないから、だったかと)
類例とするにはちょっとこじつけ気味ですが、
「経営指導」を請負に当たらないとしている
国税庁のページもあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/14.htm
相手がどうこうというより、両者の関係として
そもそも請負でない、という切り口の方が
有望ではないか、と個人的には思います。
(もっとも、講演なんかは請負に当たると
明示されており、現実の研修内容がこちらに近ければ
請負契約書としての課税もやむなしでしょう。
(限界的な事例の色分けは難しいですが・・・)
またそれ以外にも、契約内容に含まれる
付帯的な権利義務をとらえて
これは第何号文書だ、とされることは
ありうるでしょう。)

契約書の印紙税課税判断の問題一般に
言えることですが、契約書に書かれている
全ての文言や取引の実態が見えない者には
妥当で漏れのない判断はできませんので、
そういうことを説明した上で税理士の判断を仰ぐ
(その上で、より有利な表記法等があれば
教えてもらう)か、税務署の事前相談に
持ち込むかしないと、最終的にどうすべきかは
決められないでしょうね。

誰でも参加可能であっても、参加者と契約書を交わして
その契約書に「こういう仕事を提供します、
仕事の完成に対して報酬をいただきます」ということが
書いてあれば請負契約と判断されるのではないかと
考えます。
相手方が個別企業であっても基本的には一緒でしょう。

民法の古典的な考え方からすると学問の教授みたいな
関係は請負ではなく委任とされます。
(確か、上で言う「仕事の完成」という概念が
当てはまらないから、だったかと)
類例とするにはちょっとこじつけ気味ですが、
「経営指導」を請負に当たらないとしている
国税庁のページもあります。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/14.htm
相手がどうこうというより、両者の関係として
そもそも請負でない、という切り口の方が
有望ではないか、と個人的には思います。
(もっとも、講演なんかは請負に当たると
明示されており、現実の研修内容がこちらに近ければ
請負契約書としての課税もやむなしでしょう。
(限界的な事例の色分けは難しいですが・・・)
またそれ以外にも、契約内容に含まれる
付帯的な権利義務をとらえて
これは第何号文書だ、とされることは
ありうるでしょう。)

契約書の印紙税課税判断の問題一般に
言えることですが、契約書に書かれている
全ての文言や取引の実態が見えない者には
妥当で漏れのない判断はできませんので、
そういうことを説明した上で税理士の判断を仰ぐ
(その上で、より有利な表記法等があれば
教えてもらう)か、税務署の事前相談に
持ち込むかしないと、最終的にどうすべきかは
決められないでしょうね。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 heath 2008/01/28 10:45
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Re: 研修事業についての取扱い
kaibashira 2008/01/28 11:21