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4週間を通じ4日以上の休日とは

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4週間を通じ4日以上の休日とは

2008/01/21 16:17

おはつ

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労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。

労基法第35条に、「毎週少なくとも1回の休日をあたえなければならない」、とあり、第2項には、「前項の規定は4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない」とあります。
この、第2項に該当する会社って、例えばどんな勤務体制なのでしょうか。よくあるケースなのでしょうか。具体的イメージがわきません。実例的なものを紹介していただけないでしょうか。

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Re: 実務の役には立たない、全くの余談ですが・・・

2008/01/24 18:28

おはつ

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kaibashiraさん、貴重な情報をありがとうございます。納得しました。

kaibashiraさん、貴重な情報をありがとうございます。納得しました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2008/01/21 16:17
1 PTA 2008/01/24 07:53
2 2008/01/24 10:46
3 kaibashira 2008/01/24 16:15
4
Re: 実務の役には立たない、全くの余談ですが・・・
2008/01/24 18:28